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土地の境界と書面上の契約なしに建物は建てられるのでしょうか?

土地の境界の立会いをお願いされました。土地家屋調査士も一緒に。 仮で境界杭の確認をしたのですが、そのときは承諾して、「それに 沿って本杭を打ちます。」と言われて、その場は帰ったのですが、 あとから、その土地を見に行って本杭が打ってあるところを確認した のですが、仮のときとちょっと違うような気がして、納得がいかない のですが一度、承諾した以上はその境界を境にして、頼んだ方は建物を 建てる予定のようですが、工事はできるのでしょうか?一応、まだお互いに書面上の確認書とハンコは捺してません。 お聞きしたいのは確認書なしに工事の進行は可能なのでしょうか? どうぞ、よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

こんばんは 隣地の建物の工事が出来るかどうかは知りませんが、 今asutora様の取るべき行動は、その杭を打った土地家屋調査士に承諾した場所と打ってある杭の位置が違う旨の連絡をすぐにいれることではないでしょうか。 それから、本来境界立会いの際は、関係者の立会いの下目の前で杭を打つべきですし、その場で署名押印をするべきです。何のための立会いだったのでしょう。 そういう段取りをしなかったその土地家屋調査士のミスだと思います。 もし連絡先を書いた名刺も渡していなかったとすれば、プロ意識にかけてると言わざるを得ません。

asutora
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 休日が続いたので平日に土地家屋調査士に 連絡を入れました。やはり、書面上の確認が 重要ですよね。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

境界がその場所で承認したのなら、その場所違うと言うなら質問者が証明しなければなりません。何となく違うと言うことは認められません。

asutora
質問者

お礼

ありがとうございました。

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