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隣人から土地の境界の確認があった場合について
隣人から、土地の境界を確認したいとのことで 立会いをお願いされました。 (隣人といっても、持ち主から依頼された司法書士 とかやっている人から) 1.この立会いというのは、しないといけないんですか? 平日で仕事が休めないのでできなさそうで、できない 場合は印鑑だけお願いしたい旨を言われました。 印鑑を拒否等できるんですか? また、拒否した場合どうなるんですか? 市役所の人とかも来るみたいです。 2.そもそも、この境界の確認ってどんな時に必要 なんでしょうか? (最近、隣人の土地が売買されたらしく、新しい 持ち主が測量して欲しいということみたいです。 単に測量して欲しいということだけで測量等 するんでしょうか?) よろしくお願いします。
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>この立会いというのは、しないといけないんですか? お互いの境界なので拒否する理由がありません。 >平日で仕事が休めないのでできなさそうで、できない 場合は印鑑だけお願いしたい旨を言われました。 印鑑を拒否等できるんですか? また、拒否した場合どうなるんですか? 市役所の人とかも来るみたいです。 土日に境界立会い日を設定すればいいこと。 お互いの決めた境界点で納得できれば、印を押せばいいし、納得できなければ押す必要はないが、調査士は過去の資料を調べてきます。 納得いかなければ、日を改めて立会いすればいいこと。 市役所が来るのは、市の土地(道路、水路)が隣地にあるから管理者は必ず立会います。 ※市役所は市の土地の境界を確認する仕事なので、お互いの土地の境界には口を出しませんので、お互いが決めることになります。 >そもそも、この境界の確認ってどんな時に必要 なんでしょうか? (最近、隣人の土地が売買されたらしく、新しい 持ち主が測量して欲しいということみたいです。 単に測量して欲しいということだけで測量等 するんでしょうか?) 測量は通常、売買が多いですね。 実測で売買しますので。 また、建築に際しても敷地の寸法を把握また、塀を作るのにも境界が分からないとつめないので測量しますよ。
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最近、隣人の土地が売買されたらしく、新しい 持ち主が測量して欲しいということみたいです。 単に測量して欲しいということだけで測量等 するんでしょうか? >>>>普通の不動産屋が、売買するときは、測量費用の問題から、土地登記簿なり売買をすることが、多いのですが、都市部や、隣家がぎりぎり、建っている場合は、実測売買の方が、購入者として有利な場合もあり、実測売買契約を購入者が求めます。この場合、仲介不動産屋は、土地家屋調査士に測量させることになります。つまり、都市部の場合、登記簿と現地実測が10センチずれても、土地の価格が高いので、費用をかけても、実測したほうが、有利であり、そういう商業地に近い用途地域の場合、ぎりぎりビルを建てる場合もあり、実測しないがために、建築計画からして、変更させられる場合もあり、その方が、損害が大きいからです。また、隣地の人が越境して家を建ててる場合、時効取得を、主張されることもあります。(つまり、その分、お金を払いながら、面積が小さくなる) 田舎とか、田畑、山林のように、比較的、アバウトな取引の場合や、昔ながらの取引方法の場合、登記簿謄本や公図を正しいものとして、実測しないというケースも大変多いですが、売主と仲介者は、損は、発生しないのですが、買主は、リスクを伴うので、土地家屋調査士の測量図か、表示登記簿の添付書類の土地測量図が無い場合は、実測を要求するのが、買主のリスク回避として必要でしょうね。仲介不動産屋とは、基本的に責任をとりませんから。。。で、その場合、売主、仲介者のみでなく、隣地の人も承知で、境界認定することが、お互いの土地を守ることになるわけです。
#4です。 いろんな「説」が書かれているようですが、正しい部分もあれば、そうでない部分も混在しています。 私が一つ一つ訂正したとしても「私の書いたことが正しい」という証明もできません。 ですので、立会を求めてきている人間(おそらく土地家屋調査士)に理由等を確認するようにし、その際には会員証(写真入りで土地家屋調査士会発行のもの)の提示を受ければいいでしょう。 土地家屋調査士法に次のとおりの条文が定められておりますので、しっかりとした回答をもらうことができます。 但し、弁護士すら詐欺を行うような時勢ですので、絶対大丈夫とまでは断言できませんが、説明に疑問を持ったならば、別の土地家屋調査士におかしなところがないか聞いてみると言うことも可能です。 #4でも書きましたが、「立会をして境界確定すすることによるデメリット」はほとんど考えられません。 協力しておく方がいいと言うことだけは言えます。 (職責) 第2条 土地家屋調査士(以下「調査士」という。)は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
- akkiii922
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立会には出席しましょう 土地は道路が隣接しているでしょうから、管理者として市(市道)県(県道及び赤線)の担当者が出席しますので、利害関係者全員の出席は平日に行われます 別の日を希望しても基本的に後日であり、すでに決まったことの説明をうけるようになるケースが多いです 意義を申し立てにくいでしょうし、新たに関係者を集めることはその場合はご自身の責任で依頼することになるかもしれない覚悟が必要です 国土調査が終わっているのでしょうか そうであれば基準点などからその境界を復元しますのであまりもめることがありません 逆にいろいろ不安なことがあるのであれば(国土調査等境界立会の言葉が不明であるようであれば)よい機会でありますし、相手の費用負担で行ってもらえますし、ご自分の大事な財産でありますからなおさら出席されたほうがよろしいかと 仕事の都合があるようであれば、その旨を事前に申し出て優先的に自分の関係している箇所からはじめてもらうことも可能です その後地籍測量図が作成されますので、ぜひいただきましょう そして自分の登記済書といっしょに保管しましょう (もしすでにご自分の土地の測量図画があるのであれば当日の確認に役に立ちます)
- loranx
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本件は境界確認というよりただの測量だと思われます。 通常不動産売買(特に土地)の場合は重要事項説明書の説明資料として公図や水道管管理図などと一緒に測量図を重要事項説明書とは別に作成します。 私の知る限りほとんど例外なく資料として添付してます。 従って測量は測量図が無い場合とか分筆する場合に測量する事がほとんどです。 測量図は確定測量図、現況測量図、地積測量図の3つがありまして、隣地所有者の立会いを経て作成されるのは確定と現況で、地積は分筆の時に作成されて登記所に保管されています。 経験から言うと大体測量までいっていると、売買契約自体まで終わってるケースが多いです。通常は登記簿面積で売買契約をして、契約条項の中に引渡しまでに売主が実測して、増減は1m2あたり金○円云々…というのが雛形になってるのが多いです。 #4さんの言うように測量は非常にお金がかかります。経験だと100万まではいきませんがなんだかんだで少なくとも50万以上はかかりますので、実際に契約までいかないと、売主も測量をやりません。 他には開発行為が入るくらいの広さとか、余程権利にうるさい人のケースでない限り通常は地積測量図をくっつけて、増減があっても文句をいわない、という契約書でやる場合が多い気がします。 しかし測量にはできるだけ立ち会った方がいいですよ。仕事で来れなければ、立ち会える日を予め通知しておいた方がいいです。立ち会わないメリットは何もありません。
- isegonn
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#4の方が言われている境界確認書は是非作成いておきましょう。 とても大切な書類です。
売買を行ったりするだけの場合には測量を行うようなことは通常ありません。 なぜなら、測量を行うにはかなりの費用がかかるからです。 ケースによっては100万以上かかることもごく普通にあります。 測量が必要となるのは、土地の面積を再算出(確認)するときや土地を分筆(分割)するときです。 これらの場合には、測量が必須条件となります。 ・自分の土地の周囲を確定させるためには、隣地全ての所有者と争いのない境界点を確定させる必要があること。 ・道路との境界には市区町村あるいは土木事務所等の立会も必要となること。 境界が確定していないのかという疑問があるかと思いますが、確定測量した図面がない場合には証明資料がないこととなり、この場合にはあらためて測量し直して隣地所有者間にて境界確認書を交わすこととなります。 はじめにも書きましたが、測量を行うにはかなりの費用が必要となりますので、「相手方」から申し出があった場合には「相手方の費用で測量してもらえる」という大きなメリットがあります。 いい機会ですので、協力しておく方がいいと言えるでしょう。 なお、立会は必ず行って、自分の目で境界点を確認することです。 測量を行っている者が事前に現況図面を作成し、境界点となると思われる点を見つけているはずですので、自分の都合のいい「日時」に説明を受けておくことです。 境界点・境界線に同意できるのであれば、後日かわされる境界確認書に「隣地所有者双方」が「実印を押印して印鑑証明書を添付」して境界確認は完了します。 印鑑証明書を渡すことに不安を覚えるなら、印鑑証明書表面に「○○の土地と**の土地との境界確認書添付用」とでも記載し、割り印をしておくようにすれば、悪用は防げるでしょう。 境界確認を行うことによるデメリットはまず考えられません。 境界を確認しておくことは自分の権利(土地)を守る上でも有効ですので、ぜひ行っておくことです。
隣地の測量とは、自分の土地を守り、管理するのにも、必要なことですので、拒否する理由は、無いはずです。 拒否するとすれば、自分の思いと位置が違うときしか、ありえません。 立会い日は、希望の日に相手に合わせてもらえばいいだけですね。 理由もなく、拒否すると、こんど、ご自分の土地を売りたい場合に、隣人に拒否されますよ。売買の場合、普通、売主が、境界確定して、重要事項説明書をつくるのが、普通ですから。。。
- jyamamoto
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土地の売買や、建物の建設の際には、民民の境界を確定(確認)しておくために、双方の所有者が立会して確認するのが普通です。 もし、都合が悪ければ、日にちの調整を申し出ましょう。どうしても日にちの調整が難しかったら、境界のポイントの印を出しておいてもらって、あなた自身で確認してから書類に捺印しましょう。 印鑑だけ押してしまうと、例えば境界ぎりぎりに塀など建てられても文句は言えません。