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袋地の、図の左の土地に建物は、建てられますか?

袋地の、図の左の土地に建物は、建てられますか? 右の土地と地番は違いますが、事実上は境界はなく庭となっています。 建築基準法によると2m以上接していない土地には建物を建てられないとのことですが、図のような場合は右の土地と厳密に分けて考えるのでしょうか。 ちなみに、右の土地も左の土地も、隣地は畑です。

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回答No.4

2mの通路が道路の場合で、市街化地域であれば、隣地の一部といっしょに敷地を区分けして申請すれば大丈夫です。 市街化調整ですと右の敷地を分けるのに分筆が必要になります。 どちらにしろ、左の土地のみでは建てられません。

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>右の土地も左の土地も、隣地は畑です。 基準法上、隣地の地目は関係なし。 >図の左の土地に建物は、建てられますか? 市街化区域として回答します。 差し込んだ2mを道路として考えると ・この土地だけでは1m接道のみで建築不可 ↓ ・隣地(左の土地)の一部を借地することにより 用途上、可分な建物を建築することが可能。 一敷地一住宅の考え方です。 また 用途上不可分な建物であれば 両敷地を一敷地で考えるから 2m接道でOK。 考え方 ↓ http://kodou.web.infoseek.co.jp/jiten/j_12_03.htm

  • tkltk73
  • ベストアンサー率54% (171/315)
回答No.2

まずは、建築確認を行っている役所(特定行政庁)で、土地が接している道路が建築基準法上の道路として認定されているかどうかを確認しなければなりません。 建築基準法では同法上の道路の幅員は4m以上と定められています。ご相談の道路は現状の幅員が4m未満ですが、そんな場合でも、道路の中心から2mまでが道路と認定されているもの(法第42条第2項に規定されているため「二項道路」と呼ばれています)もあります。 ご相談の道路は、建築基準法上の道路として認定されていない、または、二項道路として認定されているということになると思います。道路と認定されていない場合は、道路に接していないことになり、原則として建てることはできません。 二項道路の場合は道路の中心から2mまでが道路ということになります。現状では道路境界線が中心から1mのため、そこからさらに1m後退したところが境界線となります。そのため、左側の土地だけであれば、接道の長さは道路沿いの部分の1m弱と道路の突当りの部分の1mで、合計2m弱になります。 2mに不足する長さについては、左側の土地と右側の土地の間の境界線を接道長さが2m以上となるように設定して確保します。建築基準法上の敷地境界線は公図上の各筆の境界線に合わせて設定する必要はなく、自由に設定することができます。ただし、右側の土地に既に建築確認を受けて建てられた建物がある場合などには、その設定方法について特定行政庁との協議が必要です。また、建築基準法上は敷地境界線の設定に応じて分筆や合筆をする必要はありませんが、現状が農地で宅地に転用するための農地法上の許可が必要な場合には、分筆や合筆の必要があったり、そうしたほうが土地を管理する上で便利な面があったりします。 以上は建築基準法で定められた最低基準を基にした一般論です。特定行政庁によっては接道の長さや二項道路の後退距離について独自の規定を設けている場合がありますので、詳細は特定行政庁に確認されることをお勧めします。

  • heppiri
  • ベストアンサー率25% (91/356)
回答No.1

以下の場合は、建てられると思います ・前面道路は、公道認定されている ・右の土地の接道部分を1.5m程左の土地の扱いとする (公図は無視してもOKですが、事実上2m接道している必要があります) ・その他些細な条件が付きます ※実際には、お住まいの地域によって状況が変わるので 市町村の建築系の窓口で聞いてみる必要があります

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