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請求の意味について。

民法209条1項本文において、「隣地の使用を請求することができる」とありますが、”隣人”に対して請求できると言う意味でよろしいのでしょうか? それとも、但書で、「隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない」と、わざわざ規定されてることからも、住家に立ち入る場合以外は、”裁判所”に請求(=裁判所に訴え?)するということになるのでしょうか? どなたかご教授をお願いします。 ------------------------------------------------------------------ (隣地の使用請求) 第二百九条 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。 2 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

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noname#110938
noname#110938
回答No.2

それは隣人に決まってる。 なぜなら、隣地の土地を使わせるのは隣人に他ならないのであって、裁判所は隣人に土地の使用をさせろと命じるだけであって隣地の使用自体をさせるわけじゃないから。 常識的に言えば、裁判所に請求するのは「一定の内容の裁判(概ね判決のことだと思っていて良い)」つまり「隣人に対して隣地の使用を認めるように命令すること」でしょ?隣地を使わせろという請求の相手はあくまでも隣人でしょ?これは法律論以前の話だよ。 で、もう少し法律的に見れば民法というのは民事実体法なの。民事実体法とはつまり私生活での事実を元に法律的にどんな権利義務関係が生じるかを規定した法律だと思えば良い。そうすると、裁判所は関係ないでしょ?あくまでも、裁判所に対して請求するのは、民法という実体法の規定に従った法律的な権利義務関係を実現するために必要な裁判という国家行為でしょ? 民事訴訟において、裁判所に対して請求しているのはあくまでも「裁判という国家行為を行うこと」つまり判決を出すことであって、実体法上の請求権行使の相手はあくまでも被告なんだな。でなければ、被告要らないでしょ? もちろんこれは一般論だから、そうでない場合もあるけど(制限能力の審判とか身分関係に多いかな)、基本的に私人間の権利義務関係に関する「請求」の相手は当然その法律関係の相手であって、裁判所じゃないよ。 もうちょっと付け加えようか。 請求できるとは即ち「法律上の」請求権があるということ。「法律上の」請求権があるということは、つまり「裁判所に訴えれば請求認容判決を書いてもらえる」という意味。 だけど実際問題として「法律上の」請求権が無くても請求するだけなら自由でしょ?そんなことは法律が関知する話じゃない。例えば親にお年玉をせびるのも、そんな請求権は法律上はないが別に請求すること自体はできるしそれに相手が応じることもできる。だから、209条の規定があろうがなかろうが、隣人に隣地の使用を請求することはできるわけだ。ただ、規定がなければ応じる法的義務がないだけ。言い換えれば、民法の規定は法的な義務を認めたものだというわけだ。その権利の相手は実体法である以上、当然、その相手方。 そして法律的に「請求することができる」と定めれば、応じる法的義務が生じる。法的義務があるんだから相手が応じなかったときに裁判において「応じるように」強制できる。あくまでも「応じる」のは相手なわけね。 つまり、法律上請求権が認められている以上、事実問題として請求できるのは当然だけど、事実問題として請求することは法の規定を待つまでもない常識の範囲の話でもあるわけ。そこで、応じる法的義務を与えたのが実体法の請求権規定であるわけだから、その請求の相手はあくまでもその請求による義務を負担する者。つまり、209条なら隣人ってことだ。

bluebigbox
質問者

お礼

回答してくださりありがとうございます。 民法209条の文言に”裁判所”と入れて読んでも違和感なく意味が通じてしまうし、自分の土地を他人に使わせてあげる義務などないのでは?と思っていたために、209条は何の意味があるのだろうと疑問に感じてましたが、VVandE3E3さんのお話で納得できました。 >規定がなければ応じる法的義務がないだけ。言い換えれば、民法の規定は法的な義務を認めたものだというわけだ。 普段日常で起こりうる事を、法律で敢えて規定してる意味は、「法的義務」を与えることだったのですね。 それで、no1さんが指摘してくださった履行の強制とかができるようになるのですね。 法的義務があるので、たとえ隣人が嫌だと言っても、強制することができる・・・。 例え話で、>親にお年玉をせびる とありましたが、これも、もしも法律で規定されれば、「法的義務」となってしまうわけすね。 分かり易かったです。勉強になりました。 詳しい説明をありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
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回答No.1

>”隣人”に対して請求できると言う意味でよろしいのでしょうか?  そのとおりです。しかし、隣人が承諾しなかった場合は、いくら請求権が認められると言っても、自力救済は禁止されていますから、承諾に代わる裁判(民法第414条2項但書)を得て立ち入る必要があります。  なお、住家に立ち入る場合は、判決によって承諾に代えることはできませんので、あくまでも隣人自身の承諾が必要です。 民法 (履行の強制) 第四百十四条  債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。 2  債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。 3  不作為を目的とする債務については、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる。 4  前三項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。

bluebigbox
質問者

補足

回答してくださりありがとうございます。 414条というは、債務不履行責任について規定だと思われますが、隣人には、「使用させる債務」と言うのがあるのでしょうか?又、それの不履行をもって債務不履行責任を追及することになるのでしょうか?

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