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民法第209条の意味がわかりません
第209条 1.土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。 簡単に言うと隣人の承諾がなければ隣地の使用を請求することができないわけです。 つまり隣人の承諾があれば隣地の使用ができるという当たり前の条文で 公序良俗に反しないことであれば世の中すべて承諾があれば構わないわけじゃないですか。 こんな条文になんの意味があるのでしょう?
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お礼
ありがとうございました。 非常に参考になりました。