- ベストアンサー
日本語の添削依頼
- 日本語を勉強中の中国人が、文章の自然さについて添削をお願いします。
- 上海の食品会社同士の争いについて、永和豆漿と喜年来の闘いが注目されています。
- 喜年来が永和豆漿の商標使用を巡り、訴訟が行われています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
【】→添削箇所 《》→追加すると読みやすくなると思ったもの。 実際の商的仕組みや法的知識が皆無なので、専門的用語や文の基本的流れは正しいものとして添削してみました。 筋が通った内容になっているかどうか、自信はありません。 この方面(経済・小売)に詳しい方に、矛盾が無い内容になっているかどうか確認されたほうが良いかもしれません。 または、外国語カテで中国語を示して訳してもらうという方法はどうでしょうか。 あくまで国語的にしか添削できないので、やや不安が残ります。 「永和豆漿」と「喜年来」の勝負、結局「喜年来」が【完勝】 ――A弁護士が勝勢を最後まで 2005年2月18日に、上海弘奇食品有限会社が「不当競争」を理由に、上海尚介青食品有限会社を上海市第一中級人民裁判所に訴えました。 台湾弘奇食品有限会社が1982年【に】創立した名ブランドとして(《因みに》「永和及図」という商標は【この会社】が1995年に中国大陸で登録した【ものです】)、永和豆漿は中国式【ファーストフードサービス】を経営する上海尚介青食品有限会社の「喜年来――永和新一代」【に対し、】【挑戦的異議申し立てを行いました。】 喜年来が【顧客】に【豆乳関連の】食品とサービスを提供し、永和豆漿【とは】【直接的】競争関係があるため、永和豆漿は次のように主張しました。 喜年来【は、】許可を【得ずに】、【レストラン】、【豆乳用コップ】、出前の便利袋など【をはじめとする宣伝関連アイテム】で勝手に「永和新一代」を【使用することによって】、【自社発展の歴史】を捏造し、《且つ、消費者に》【永和豆漿と喜年来とを混同させている】、と。 【このように】、永和豆漿は、喜年来の宣伝行為が消費者に商品の提供元を混同させ、【その】経営が永和豆漿と関係が【あるかのように】誤解させ、《即ち、》喜年来の経営と広告が永和豆漿【主導の下に為されているか、】永和豆漿の【支援を受けているかのような誤解を与えている】、と考えました。 【同時に】、永和豆漿は【次のようにも】主張しました。 喜年来【各店舗における】【商品の】品質、《及び》サービスの水準は永和豆漿のチェーン店ほどよいわけでは【ない】。 【キャッチコピー(宣伝文句)】の中で使用した「新一代」という言葉は、【関心を持つ庶民】に喜年来の【商品】とサービスは新しい永和豆漿であり、永和豆漿の【商品や】【サービスに比較して】、より新しい、よりよい、より【先進的なものだ】と【いう誤解を与える。】 永和豆漿は、【喜年来の行為は当社に対する営業妨害に当たるとして】、【直ちに商標侵害と不当競争行為を中止させ】、【「新民晩報」紙上で永和豆漿に対し公開の謝罪を行わせて社会的に及ぼした悪影響を解消し】、【経済的に蒙(こうむ)った】損失10万元を【賠償させるよう】、【裁判所に提訴しました。】 A弁護士は被告側喜年来の訴訟代理人として、《次のように、》一つ一つ【有効な】抗弁をしました。 永和は我が国台湾省の地名です。商標として【登録することはできません】。 このことにより、永和豆漿は第43類飲食業で「永和」という文字の専用権を【所有していることにはなりません】。 【ただ、】永和豆漿が使用している「永和及図」という商標は商品の商標に属します。 喜年来ファーストフード専門店【は、】「永和新一代」を【使用することによって】、サービスの内容と特色を【表現しているにすぎません。】 【豆乳そのもの】とその包装【専用に使用している】わけではありません。 永和豆漿が【決定した】商標と同じではなく、類似もしていません。 永和豆漿は部類にまたがって「永和及図」の商標専用権を主張する権利はありません。 《よって、》喜年来が「永和新一代」を使用するのは正当な行為の範疇に含まれます。 疑問点がございましたらお手数ですが補足してみてください。
その他の回答 (1)
- hakobulu
- ベストアンサー率46% (1655/3578)
1. 台湾弘奇食品有限会社が1982年【に】創立した名ブランドとして(《因みに》「永和及図」という商標は【この会社】が1995年に中国大陸で登録した【ものです】)、永和豆漿は中国式【ファーストフードサービス】を経営する上海尚介青食品有限会社の「喜年来――永和新一代」【に対し、】【挑戦的異議申し立てを行いました。】 -------------------------------------------------- >私の「当会社」はなぜ「この会社」に添削されましたか。 :「当会社」というのは、その会社の人が「自分の会社のことを言う表現」だからです。(法律自体の文言などでなければ、通常の場面では「当社」と表現しますが) 『「永和及図」という商標は当会社が1995年に中国大陸で登録したのであり』というのは、台湾弘奇食品有限会社自身の言葉ではなく、この記事を書いた記者の言葉だと解釈したので「この会社」としました。 私の読み違えであったら指摘してください。 >「挑戦的」の後ろに「な」がいらないのでしょうか。 :良いご質問ですね。 おっしゃるように「挑戦的な~」という表現が一般的です。 ただ、この場面では、「挑戦的異議申し立て」と続けるほうが適しているように私は思ったわけです。 どちらでも問題は無いと思います。 2. >喜年来が【顧客】に【豆乳関連の】食品とサービスを提供し、永和豆漿【とは】【直接的】競争関係があるため、永和豆漿は次のように主張しました。 ------------------------------------------------- >「永和豆漿とは直接的競争関係があるため」の中の「とは」の「は」がなぜ必要なのでしょうか。 :これも良いご質問と思います。 直前の文で、永和豆漿が「喜年来――永和新一代」に異議申し立てを行ったことが述べられていますね。 「とは」を使うと、 ・(前の文で述べましたが、「喜年来――永和新一代」に異議申し立てを行ったという、【あの】)永和豆漿とは直接的競争関係があるため~ というニュアンスを出すことができます。 ・永和豆漿と【直接的】競争関係があるため という文では両者の関係を(単純に)述べているだけなので、そのニュアンスが出せません。 文の意味としてはどちらも大差ありませんが、微妙なニュアンスの違いが出るように思います。 ただし、「永和豆漿と」でも間違いというわけではありません。 他の例をあげてみましょう。 『今日、友人の A さんと海へ泳ぎに行きました。 B さんも一緒でした。 B さんは背が高い方で、A さんとは母方の従兄弟の関係になります。』 「A さんとは」とすると、 「B さんは、先にも述べましたが私の友人である【あの】 A さんと従兄弟の関係です。」 というニュアンスになります。 B さんについて語っている文ですが、「A さん」にも多少注目(強調)した視点になっているわけです。 「A さんと」でも良いのですが、この場合は、 「私の友人である A さん」というニュアンスが弱まることになるでしょう。 >「直接的」の後ろに「な」が抜けていませんか。 :これも「挑戦的異議申し立て」と同じなのですが、たしかに、おっしゃるとおり、「直接的な~」という表現が一般的ですし、そのように覚えられたほうが良いでしょう。 この場面では「直接的競争関係」としたほうが文脈になじむように、これも個人的感覚で思ったわけですが、「日本的感覚」と「日本的な感覚」の使い分けと同じような感覚でした。 しかし、「直接的な」のほうが素直な表現かもしれませんね。 3. 「主導の下」の「下」は「もと」と読みます。 4. A弁護士は被告側喜年来の訴訟代理人として、《次のように、》一つ一つ【有効な】抗弁をしました。 -------------------------------------------- >「有力な」はおかしいでしょうか。元の中国語文は「有力」となっています。 :最初は「有力な抗弁」にしようと思ったのですが、どうもしっくりこなかったので「有効な抗弁」に変更しました。 「有力な抗弁」は、「勝訴するために【強い力を持った】抗弁」という意味になるでしょう。 それよりも、「勝訴するために【効果のある】抗弁」という意味での「有効な抗弁」のほうが適切なように思います。 A弁護士は、『論理的に抗弁を展開して』被告側を勝訴に導いたわけですが、その論理性は「強さ」というよりは「有効性」と考えるのが妥当ではないかと感じたわけです。 5. 【豆乳そのもの】とその包装【専用に使用している】わけではありません。 ------------------------------------------------ >「包装」の後ろに「に」がいらないのでしょうか。 :ここでは必要ありません。 使っても間違いではありませんが、語呂が悪くなります。 意味は同じになります。
お礼
ご丁寧に回答していただき誠にありがとうございます。納得できました。日本語の語感を早く養いたいです。本当にありがとうございました。非常に助かりました。
補足
ご親切に添削していただき誠にありがとうございます。大変助かりました。 1. >台湾弘奇食品有限会社が1982年【に】創立した名ブランドとして(《因みに》「永和及図」という商標は【この会社】が1995年に中国大陸で登録した【ものです】)、永和豆漿は中国式【ファーストフードサービス】を経営する上海尚介青食品有限会社の「喜年来――永和新一代」【に対し、】【挑戦的異議申し立てを行いました。】 私の「当会社」はなぜ「この会社」に添削されましたか。 「挑戦的」の後ろに「な」がいらないのでしょうか。 2. >喜年来が【顧客】に【豆乳関連の】食品とサービスを提供し、永和豆漿【とは】【直接的】競争関係があるため、永和豆漿は次のように主張しました。 「永和豆漿とは直接的競争関係があるため」の中の「とは」の「は」がなぜ必要なのでしょうか。 「直接的」の後ろに「な」が抜けていませんか。 3. >【このように】、永和豆漿は、喜年来の宣伝行為が消費者に商品の提供元を混同させ、【その】経営が永和豆漿と関係が【あるかのように】誤解させ、《即ち、》喜年来の経営と広告が永和豆漿【主導の下に為されているか、】永和豆漿の【支援を受けているかのような誤解を与えている】、と考えました。 「主導の下」の「下」は「した」と読むでしょうか。「もと」と読むでしょうか。 4. > A弁護士は被告側喜年来の訴訟代理人として、《次のように、》一つ一つ【有効な】抗弁をしました。 「有力な」はおかしいでしょうか。元の中国語文は「有力」となっています。 5. >【豆乳そのもの】とその包装【専用に使用している】わけではありません。 「包装」の後ろに「に」がいらないのでしょうか。