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商標登録の文字

商標を英文で取得した場合、例) YAMADA (サービス名) カタカナでのヤマダは商標権対象外になってしまうのでしょうか? サービス名が英文の場合、カタカナで同じサービス名を使用されたくない場合は英文と日本語(カタカナ、ひらがな)全部で3種商標登録をしなけらばいけないのでしょうか? 英文名だけで、日本語名もカバーできるのでしょうか?アドバイスよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • x_box64
  • ベストアンサー率54% (65/120)
回答No.2

seiri3さんの回答で十分ですが少し補足します。 登録商標に類似する商標をそれに近い分野で 他人の使用を禁止する権利を 業界用語で「禁止権」といいます。 それに対して、登録商標をその分野で使用する権利を 「使用権」といいます。 具体的にどこが違うかというと 使用権は自分が安全に使える範囲ですが 禁止権は必ずしも自分が安全に使える範囲ではないことです。 「YAMADA」の登録商標をとれた場合では 「山田」「やまだ」は おそらく禁止権の範囲には含まれますので 他人の使用の防止はできますが 自身が安全に使用できることを 保障するものではありません。 また、商標としては別物なので 登録商標である表示 (いわゆるマルアール;「R」を円で囲ったもの) ができるのも 実際に取れている商標だけです。 ですから 他人に使用されたくないだけなら登録の必要はなく 自分が使いたいなら登録したほうがよい ということになるのでしょう。

  • seiri3
  • ベストアンサー率34% (46/133)
回答No.1

商標は耳で聞いて同じであれば、類似と判断します。 称呼類似。 例えばカタカナの「ライオン」とローマ字の「Lion」は類似と判断するわけです。 したがって、ご質問の「YAMADA」を登録すれば「やまだ」「ヤマダ」「山田」を登録する必要はありません。

asdflkj
質問者

お礼

分かりやすいご回答有難うございます。 とても勉強になりました。

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