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自然な日本語に添削していただけないでしょうか

 日本語を勉強中の中国人です。次の内容は中国語から訳したものです。自然な日本語になっているかどうか自信がありません。ご覧になっている皆様、日本語として意味は通じましたか。ネイティブの方々に自然な日本語に添削していただけないでしょうか。文章が長すぎて申し訳ありません。よろしくお願いいたします。また、質問文に不自然な表現がありましたら、それも教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。  百万の遺産、結局どこへ?――Aさん遺産紛争案件の始末(B弁護士)  2006年の年初、「上海が好きな理由」という曲で上海地元の名歌手になったAさんが年老いているご両親と妊娠七ヶ月の奥さんを残し、病気で亡くなりました。しかし、Aさんの遺体が火葬するその日、もともと仲のよい奥さんCさんがAさんのご両親と言い争い出しました。口論のポイントはAさんの百万の遺産がどのように分配するのかにあります。そのため、Cさんは2006年6月にAさんのご両親を訴えました。Aさんが遺書を作っていなかったので、遺産は法定的な手続きで受け継がれるべきだと、車、家を含める遺産はCさんとその幼児に属するべきだと主張しました。  法廷で尋問をする間、双方はAさんの遺書の有効性について激しく論争しました。  Aさんは生前代書遺書と録音遺書を残しました。その内容はともに次のようになります。「自分(Aさん本人)が銀行で預けている30万元は病気に備える以外に、残りは両親のためにローンを払います。自分と妻が住んでいる家屋は両親が出資して購入したのであり、両親と自分に属します。一台のジープは両親が自分の生前買ってくれたのであり、両親に返すべきです。そのほかの財産は妻に属します。もともとの一つ古い家は26万で売り、その中の15万元を両親に返します」。しかし、原告の代理弁護士はこの二つの遺書の真実性に異議を申し立てました。しかも、代書遺書は形式上で無効だと主張しました。理由の一つは、代書遺書を書く人はAさんの実のおじであり、遺書法の関連する規定に違反したのです。二つ目の理由は遺書に代書人の署名がありません。  それに対して、B弁護士は理詰めで争いました。  まず、Aさんの二つの遺書については、原告の代理弁護士は「この遺書はAさんの意志不明の状態で述べられた可能性を排除することはできない」と認められました。しかし、明らかな、有力な証拠で当遺書はAさんの真実の意志伝達ではなくあるいは、当遺書を作るときにAさんが完全な民事行為能力を持っていないということを証明することはできません。これにより、本案件の中でAさんが残した遺書は形式的に完全にわが国の継承法の規定に合います。  それに、遺書に代書人の署名がありませんし遺書の作り人Aさんが日付を記入していませんが、見証人によって書かれた見証時間、及び代書人と見証人の法廷での証言で、遺書に形式的な瑕を補いました。そのほか、Aさん本人が遺書を一回読んで、録音にもしました。以上のことにより、遺書は有効だと認定されました。  審理をした後、裁判所は被告側のB弁護士の意見を採納しました。ご両親が提供したAさんの署名の「書面証拠」は実は代書遺書だと認められました。利害関係のない見証人も二人いて、司法筆跡鑑定も受け、遺書上の「作り人」の箇所の署名は確かにAさんが書いたのです。Aさんが遺書の内容に対する確認を表明しました。これにより、当該代書遺書は有効です。裁判所の一審の判決により、Aさんの遺書は有効だと判明しました。Aさんの名の下の貯金、家屋、車両は彼の意により、彼のご両親が受け継ぐことになり、ほかの財産は奥さんCさんに属することになります。

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  • hakobulu
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回答No.2

>日本語として意味は通じましたか。 :日本語としてどうか、ということはさておき、内容は理解できたように思います。 A さんが両親に残した遺産は、 「本来私がもらうべきものだ」と言って、奥さんが訴訟を起こしたが敗訴した。 ということですよね? 法律用語には疎いので自信はありませんが、あくまで国語的に添削してみましょう。(個別の法律用語に関しては責任を持てません) また、中国語の原文と比較することもできませんので、『正確な翻訳内容にはなり得ない』こともご承知おきください。 前後の文脈から、 「日本であればこのように表現するのではないだろうか」 と私が感じるところを述べるだけです。 おそらく新聞か雑誌の記事だと思いますが、その筆者の文面とは、細部に関しては異なる内容になるかと思われますので、あらかじめお断りしておきます。 また、内容の重複があるようにも感じますが、法的な知識が無いので、その点については言及していません。 こういった法律に関する文章は、ちょっとした表現の違いで全体的な意味が異なってしまう危険性もあります。 専門的な知識を持った方の多い法律カテなどで確認されるのが無難かもしれません。 ○→------------------------------------------------→ 百万の遺産、結局どこへ?――Aさん遺産【相続争い】始末(B弁護士)  2006年の年初、「上海が好きな理由」という曲で【地元上海出身】の【人気歌手と】なったAさんが【、】【年老いた】ご両親と妊娠七ヶ月の奥さんを残し、病気で亡くなりました。 しかし、Aさんの遺体【を】火葬するその日、もともと【仲のよかった】奥さんCさん【と】Aさんのご両親【が】言い争い【を始めました】。 口論の【焦点】はAさんの百万の遺産【を】どのように分配するのか、でした。 【ここに不満があった】ため、Cさんは2006年6月にAさんのご両親を訴えました。 Aさんが遺書を作っていなかったので、 遺産は【法的】な手続きで受け継がれるべきだ、 車、家を含める遺産はCさんとその【子供】に属するべきだ、 と主張しました。  法廷での尋問【に際して】、双方はAさんの遺書の有効性について激しく論争しました。  Aさんは生前【、】代書遺書と録音遺書を【残していました】。 その内容は【いずれも】次のようになります。 「自分(Aさん本人)が銀行で預けている30万元は病気に【備えるほか】、残りは両親のため【の】ローンを払います。 自分と妻が住んでいる家屋は両親が出資して購入した【もの】であり、両親と自分に属します。一台【ある】ジープは両親が【生前、自分に】買って【くれたもので】あり、両親に返すべきです。 そのほかの財産は妻に属します。 【従来の】古い家は26万で売り、その中の15万元を両親に返します」 しかし、原告の代理弁護士はこの二つの遺書の真実性に異議を申し立てました。 しかも、代書遺書は【形式上、無効】だと主張しました。 【第一の理由】は、代書遺書を【書いた】人はAさんの実のおじであり、遺書法の関連する規定に【違反していたからです。】 二つ目の理由は遺書に代書人の署名が無かったことです。  それに対して、B弁護士は【論理的に抗弁し】ました。  まず、Aさんの二つの【遺書についてですが、】 原告の代理弁護士は「この遺書はAさんの【意志が不明確な状態で】述べられた可能性を排除することはできない」という【認識を示しました。】 しかし、【当遺書はAさんの真実の意志伝達ではなく、あるいは、当遺書を作成するときにAさんが完全な民事行為能力を維持していなかった、という明白、且つ有力な証拠は存在しません。】 【このこと】により、本案件の中でAさんが残した遺書は【、わが国の継承法の規定上、形式的には完全に合法的と言えます。】  【また、】遺書に代書人の署名が【無く、】遺書の【作成者】Aさんが日付を【記入してもいませんが】、見証人によって書かれた見証時間、及び代書人と見証人の法廷での証言で、【遺書における】形式的な瑕を補いました。 そのほか、Aさん本人が遺書を一回読んで、【録音も】しました。 以上のことにより、遺書は有効だと認定されました。  【審理後】、裁判所は被告側のB弁護士の意見を採納しました。 ご両親が提供したAさんの署名の「書面証拠」は実は代書遺書だと認められました。 利害関係のない見証人も二人いて、司法筆跡鑑定も受け、遺書上の『作成者』の箇所の署名は確かにAさんが【書いたものだと認定されました。 Aさんが遺書の内容に対する確認を【表明したことになります。】 これにより、当該代書遺書は有効です。 (このようにして、)【一審の判決】により、Aさんの遺書は有効だと【確定】しました。 【Aさん名義の】貯金、家屋、車両は【彼の意思】により、彼のご両親が受け継ぐことになり、ほかの財産は奥さんCさんに属することになります。 →-------------------------------------------→○ 以上です。 『ご両親が提供したAさんの署名の「書面証拠」は実は代書遺書だと認められました。』 という箇所の意味がよくわかりませんでした。 ご不明の点がございましたら補足してください。  

1mizuumi
質問者

補足

 ご親切に添削していただき誠にありがとうございます。大変助かりました。 >しかし、【当遺書はAさんの真実の意志伝達ではなく、あるいは、当遺書を作成するときにAさんが完全な民事行為能力を維持していなかった、という明白、且つ有力な証拠は存在しません。】 【このこと】により、本案件の中でAさんが残した遺書は【、わが国の継承法の規定上、形式的には完全に合法的と言えます。】  「これにより」は「ですから」の書き言葉と理解してよろしいでしょうか。また、私の「これにより」はなぜ「このことにより」に添削されたのでしょうか。 >『ご両親が提供したAさんの署名の「書面証拠」は実は代書遺書だと認められました。』 という箇所の意味がよくわかりませんでした。  (裁判所は)ご両親が提供したAさんの署名の「書面の説明」は実際は代書遺書だと認定しました。  もう一度訳してみました。わかるようになりましたか。「書面●」の訳し方に問題があります。●は「説明する、釈明する」の名詞です。 >【Aさん名義の】貯金、家屋、車両は【彼の意思】により、彼のご両親が受け継ぐことになり、ほかの財産は奥さんCさんに属することになります。  「車両」という言い方はおかしいでしょうか。「車」のほうが自然でしょうか。

その他の回答 (5)

  • kentaulus
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回答No.6

1mizuumiさん。こんにちは。 少しだけ補足します。 もし、この文章を日本人向けに公開するのであれば、 日本人の誤解の発生を防止するために、 以下のような文章を 文末に 添付(付け足し)すると良いと思います。 このページの下側を見てください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E8%A8%80  では、また。 --------------------------- 例 --------------------------- 脚注 ( or 補足 or 注意書き) この文章中の「遺書」は、中国語の法律用語を採用しています。 中国語の「遺書」は、日本語の「遺言状」に相当します。

1mizuumi
質問者

お礼

 「遺言状」か「遺言書」はいいですね。これにします。アドバイスをいただきありがとうございます。

  • hakobulu
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回答No.5

#4です。 申し訳ありません。 訂正があります。 ×たぶん、こ場面に適した表現ではないかと思います。 ○たぶん、この場面に適した表現ではないかと思います。

1mizuumi
質問者

お礼

 ありがとうございます。

  • hakobulu
  • ベストアンサー率46% (1655/3578)
回答No.4

#2です。 > 「これにより」は「ですから」の書き言葉と理解してよろしいでしょうか。 :「これにより~」は、「これによって~という結論が導かれる」といったような意味になるでしょう。 結果として「ですから~」という意味にもなりますが、言葉自体の意味は微妙に違うように思います。 >また、私の「これにより」はなぜ「このことにより」に添削されたのでしょうか。 :いいご質問ですね。 「これにより」でも間違いではありませんが、私の個人的感覚で変えました。 「これ」よりも「このこと」と表現するほうが重みが出るという感覚があるからです。 文の内容からして「このことにより」のほうが自然な印象を与えるように思ったわけです。 この点に関しては、新しくご質問を立ててみるのも面白いかもしれませんね。 > もう一度訳してみました。わかるようになりましたか。「書面●」の訳し方に問題があります。●は「説明する、釈明する」の名詞です。 :はい、おかげさまでわかりました。 ありがとうございます。 『原告の代理弁護士が「代書遺書は形式上で無効だ」と主張したが、裁判所は有効だと認めた。』 という内容ですね。 それでは、 ・ご両親が提供したAさんの署名の「書面証拠」は実は代書遺書だと認められました。 という箇所を添削してみたいと思います。 『ご両親が提供した【Aさん署名】の「【説明文書】」は【事実上の】代書遺書だと認められました。』 とすると日本人にもわかりやすくなると思います。 a.この文脈で「説明文書」という言葉が妥当かどうかは自信がありません。 b.「事実上の」という表現はよく使われますし、たぶん、こ場面に適した表現ではないかと思います。 「そのもの自体であるとは言えないが、それと同等の価値を持つ」というような意味になります。 たとえばスポーツなどで、まだ決勝戦ではないが、とても強い2つのチームが対決する場合、「これは事実上の決勝戦だ」などのように言います。 しかし、これも、元の語がわからないので「正しい訳」かどうかは自信がありません。 > 「車両」という言い方はおかしいでしょうか。「車」のほうが自然でしょうか。 :おっしゃるとおり、通常の場面では「車両」という表現はしないと思います。 「車」と言うのが普通ですね。 このようなシチュエーションで「車両」という言葉を使うことになっているのでなければ、「車」としたほうが良いでしょう。   他にも疑問点がございましたら、また補足してください。 専門的知識はありませんが一緒に考えましょう。  

1mizuumi
質問者

お礼

 ご親切に説明していただき誠にありがとうございます。疑問点に対するご説明を理解できたように思います。「事実上の」は文脈に合う正しい訳です。大変助かりました。本当にありがとうございました。

  • kentaulus
  • ベストアンサー率60% (1064/1746)
回答No.3

1mizuumiさん、こんにちは。 変更場所を [ ] 、文章の移動を** **で表しています。 百万の遺産、結局どこへ?――Aさん遺産紛争案件の始末(B弁護士)  2006年の[初め or 初頭]、「上海が好きな理由」という曲で[地元上海]の[有名]歌手になったAさんが[、]年老い[た]ご両親と妊娠七ヶ月の奥さんを残し、病気で亡くなりました。 **もともとAさんの両親と仲のよいAさんの奥さん[の]Cさんが[、]Aさんの遺体[を]火葬するその日[に]、Aさんのご両親と言い争いを[始めました。]** 口論の[争点 or 内容]は[、]Aさんの百万の遺産[を]どのように分配するのかにあります。Aさんが遺書を作っていなかったので、遺産は法定的な手続きで受け継がれるべきだ[。]車、家を含める遺産はCさんとその[子供]に属するべきだと主張しました。**そのため、Cさんは2006年6月にAさんのご両親を訴えました。**  法廷で尋問をする間、双方はAさんの遺書の有効性について激しく論争しました。  {Aさんの両親側は、]Aさん[が作成した]生前代書遺書と録音遺書を[裁判所に提出しました。]その内容は[どちらも]次のようになります。「自分(Aさん本人)が銀行で預けている30万元は病気に備える以外に、残りは両親のためにローンを払います。自分と妻が住んでいる家屋は両親が出資して購入した[もの]であり、両親と自分に属します。一台のジープは両親が自分の生前[に]買ってくれたのであり、両親に返すべきです。その[他]の財産は妻に属します。もともとの一つ古い家は26万で売り、その中の15万元を両親に返します。」しかし、原告[Cさん]の代理弁護士は[、]この二つの遺書の真実性に異議を申し立てました。しかも、代書遺書は形式上で無効だと主張しました。理由の一つは、代書遺書を書く人はAさんの実のおじであり、遺書法の関連する規定に違反[していた]のです。二つ目の理由は[、]遺書に代書人の署名がありません。  それに対して、B弁護士は理詰めで争いました。  まず、Aさんの二つの遺書については、原告の代理弁護士は「この遺書はAさんの意志不明の状態で述べられた可能性を排除することはできない」と認められました。 **しかし、当遺書はAさんの真実の意志伝達ではなく[、]あるいは、当遺書を作るときにAさんが完全な民事行為能力を持っていないということを明らかな、有力な証拠で証明することはできません[でした。]** これにより、本案件の中でAさんが残した遺書は[、]形式的に完全に[我が]国の継承法の規定に合います。  [また]、遺書に代書人の署名がありませんし[、]遺書の[作成者]Aさんが日付を記入していません[でした]が、見証人によって書かれた見証時間、及び代書人と見証人の法廷での証言で、遺書[の]形式的な[不備な部分]を補いました。そのほか、Aさん本人が遺書を一回読んで、[録音遺書]にもしました。以上の[内容]により、遺書は有効だと認定されました。  審理をした後、裁判所は被告側のB弁護士の意見を[採用]しました。ご両親が提供した[Aさん署名]の「書面証拠」は[、]実は代書遺書だと認められました。利害関係のない見証人も二人いて、司法筆跡鑑定も受け、遺書上の[「作成者」]の箇所の署名は確かにAさんが書いたのです。Aさんが遺書の内容に対する確認を表明しました。これにより、当該代書遺書は有効です。裁判所の一審の判決により、Aさんの遺書は有効だと判明しました。Aさんの名の下の貯金、家屋、車両は彼の意により、彼のご両親が受け継ぐことになり、ほかの財産は奥さんCさんに属することになります。 最後に、 この文章の「遺書」は、日本語では「遺言書」が適切だと思います。 しかし、中国国内の裁判に関する内容なので「遺書」を使っています。 日本語の「遺書」-死ぬ寸前の心境、家族への願いを記した手紙。         -法律上の効力は弱い。 日本語の「遺言書」-作成者の意思を記した法律的効力の有る書類。          -作成者が財産分与の方法を記した書類。 では、また。再見。

1mizuumi
質問者

お礼

 kentaulusさん、こんにちは。ご丁寧に添削していただき誠にありがとうございます。非常に助かりました。本当にありがとうございました。

noname#102089
noname#102089
回答No.1

>2006年の年初 →2006年の初め >年老いている →年老いた >遺体が火葬する →遺体が火葬される >もともと仲のよい奥さんCさんがAさんのご両親と →この部分はよくわかりません。 Cさんが奥さんということでしょうか。 >百万の遺産がどのように分配するのか 1)百万の遺産をどのように分配するのか 2)百万の遺産がどのように分配されるのか どちらでもいいと思います。 >遺産は法定的な手続き →法的な手続き >その幼児 →その子供 >遺書の作り人 →遺書の作成人、あるいは作成者 ざっと見たところ、こんな感じでしょうか。 法律用語については、当方も素人なのでご勘弁を。

1mizuumi
質問者

お礼

 早速のご回答をいただきありがとうございます。大変参考になりました。Cさんが奥さんということです。本当にありがとうございました。