• 締切済み

機械の減価償却

機械の耐用年数の短縮がありましたが、前年度の申告で耐用年数の変更を失念しました。 前年度はそのまま古い耐用年数による償却費の金額のままに申告上なっています。 耐用年数は短縮になっているのに、短縮していないので、償却費は少なく計上されています。 当年度から、会計ソフトの年数を新しい耐用年数へと変更しておこうと思いますが、税務上、何か支障が生じますでしょうか。

みんなの回答

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

当年度から新しい耐用年数へと変更しても税務上支障が生じることはありません。 法人の場合は、減価償却は償却限度内であればいくらしても或いはしなくても問題ないのです。また、前年は結果的に償却不足ですが、これを例えば修正申告によって取り戻すようなことはできません。 当年度から、償却不足で少し過大となった帳簿価額をもとに償却限度額を計算することになります。

plokij
質問者

お礼

ありがとうございました。 理解できました。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

法人・個人を明らかにされないと回答しにくいと思います。

plokij
質問者

お礼

法人です。 よろしくお願いします。

関連するQ&A