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減価償却費について
車輌を購入し、2年間(定率法)償却しました。 実は購入した年度は赤字になり減価償却はしませんでした。 翌年度より償却を開始しましたが、その場合耐用年数6年なんですが、償却した年度から6年間償却していいのでしょうか? もうひとつ、またその途中で償却しない年度があってもいいのでしょうか? よろしくお願いします。
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>実は購入した年度は赤字になり減価償却はしませんでした… 減価償却費を経費として計上しないことはかまいませんが、償却の計算はしておかねばなりません。 >償却した年度から6年間償却していいのでしょうか… それでは納税額の意図的な操作になってしまいます。 前年の償却費を計上しなかったことはご破算で、2年目の分から計上します。 残り 5年ということです。 >またその途中で償却しない年度があってもいいのでしょうか… 例えば 3年目を計上しなかったとしても、その次の年に 3年目から再開でなく 4年目まで飛び越えます。
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- taiken-23
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※減価償却費の計上 (D r)減価償却費 / (C r)減価償却累計 固定資産は減価償却・売却・除却・廃棄処分等々あるのでよく理解して処理してください。以前に厳しい書き方をしましたが,質問を見て仕訳処理を書きました。
お礼
おっしゃる通りです。 仕訳有難うございます。 もっとしっかり勉強します。 ご回答有難うございました。
- mukaiyama
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>6年後には固定資産額(車輌運搬具)として残った額はどう… その固定資産を使用し続けている限り、その数字が残り続けます。 その固定資産を廃棄したとき、未償却残高を「除却損」という経費に振り替えます。
お礼
再びご回答有難うございます。 よくわかりました。 もっとしっかり勉強します。
- taiken-23
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事業をしているなら,真面目に仕事をしてください。赤字も黒字も関係ありません。後で取り返しのつかない事になります。世の中,個人の都合で動いていないのです。
減価償却費を計上するのは、個人ですか法人ですか。 個人なら連年適用ですが、法人なら決算で費用計上してないと、申告書でも経費にできません。
お礼
ありがとうございました。
補足
すなわち、購入年度に計上しなかったら、2年目からは2年目分から計上で、「残り5年ということ」は含めて2年目から6年目までの5回しか出来ないということですね。 あくまで購入年度が基準でそこから何年目かで、最初に計算しておいた年目の額を計上するということでいいんですよね。 間違って計上してしまったようです。 仕訳ですが購入時 車輌運搬具/現金 償却時 減価償却費/車輌運搬具 でよかったですか? すると、6年後には固定資産額(車輌運搬具)として残った額はどう処理するのですか? 質問が増えてすみません。お返事いただけると嬉しいです。