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減価償却費

【法人は減価償却費を今期計上しなかった不足分を翌期に計上することはできません。 減価償却費の計上を翌期以降に繰り延べることができます。】 この文章は 例えば耐用年数5年の物の減価償却費を50%しか計上しなかった場合、 翌年は150%にするのはダメだけど 極端な話、毎年50%ずつしか計上しなかったら 5%の残存価格になるまでの10年間償却し続けられる という意味ですか?

みんなの回答

  • hitoc
  • ベストアンサー率82% (14/17)
回答No.2

税法上(税務署だけ通ればいい)というお話でしたら、そういうことです。税法上、法人は減価償却の計上については任意ですので、その年の償却限度額のうち0%~100%の範囲内で自由に償却出来ます。定率法の場合は毎年償却限度額が異なるわけですが、その年々の限度額に対してたとえば1年目は50%、2年目は100%、3年目は0%、4年目は・・・としていって簿価が残存価額(取得価格の5%)になる年まで償却できます。100%を超えて償却することも出来ますが申告調整で別表加算する必要があります。 ただ償却不足額があっても税務署には何も言われませんが、会計上は本来毎年100%の償却を要求されます。ですから銀行等から融資を受けていて決算書を提出しているような場合は、償却不足について説明を求められることがありますし、場合によっては経理がしっかりしていない会社だなあという印象を与えてしまうこともあるかと思いますので注意が必要です。

参考URL:
http://kaikeiinfo.com/shokyak/
  • tigerman
  • ベストアンサー率50% (7/14)
回答No.1

結論としてrinx2さんが理解されてる意味でよいと思いますよ。 毎年の償却限度額の50%を計上していれば、10年近く償却できますね。

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