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減価償却について
10年前に屋根を葺き替えたのですが。償却資産の耐用年数(10年)を過ぎた時は、申告書から消してもいいのでしょうか。それとも、残したままにしておかなければいけないのでしょうか。わかる方よろしくお答えください。
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質問者が選んだベストアンサー
その償却資産を使っている限り、帳簿価格は残ります。 減価償却は、最初に購入価格に 0.9 を掛けて「償却の元になる金額」を出すことはお分かりかと思います。したがって、10% は残る計算なのですが、実際の運用として、残りが 5% になるまで償却できます。 完全に償却が終わったあとでも、5% が帳簿価格として残るということです。 この 5% は、その償却資産を廃棄したとき、あるいは事業に使用したくなったとき、「除却損」として経費に計上できます。その結果、完全に残りゼロとなります。
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- zorro
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回答No.2
耐用年数が過ぎても処分しない限りは残存価格である取得価格の5%の金額は残しておかなければなりません。
質問者
お礼
お答えいただきありがとうございます。 税金はなかなか難しくて・・・・・。 助かりました。
補足
トタン屋根ですので、家を建て替えたり、屋根をまた葺き替えたりしない限り、5%のままでずっと残しておいても良いということでよろしいのでしょうか。