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減価償却
外部から中古のパソコンを簿価で購入しました (取得金額-累計額を差し引いた金額) その場合は新規取得のように同じ、耐用年数により 会計上計上、例えば3年だとして簿価で購入した金額で 3年? するのでしょうか? 又、償却資産の申告も同様でしょうか? 教えて下さい よろしく、お願いいたします
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ikwaveさん こんばんは PCの場合の耐用年数は4年の様です。ただしこれは新品と言う事でのお話です。 中古PC等の中古資産の場合は以下の方法で耐用年数を計算します。 1:前ユーザーが新品時の耐用年数以上に使用している場合 (中古PCの場合は4年以上使用していると言う事) 残耐用年数=法定耐用年数x20% ただし計算された結果が1年未満になった場合は、2年とするようです。 2:前ユーザーが新品時の耐用年数以下に使用している場合 (中古PCの場合は4年以上使用してない場合) 残耐用年数=(法定耐用年数―経過年数)+経過年数×20% この上記のどちらかで計算します。 例えば前ユーザーが2年1ヶ月(25ヶ月)使用したPCの場合は、 耐用年数=(4-25/12)+25/12x20%=2.33 つまり耐用年数は3年と考えます。 ところで最近のPCは低価格で高性能になっていますよね。従って減価償却後の残高(つまり購入価格)が10万円以下の場合は、一括償却で簡単に言えば経費扱いです。後は#2さんの言われる通り、平成18年3月末までの購入であれば特例により、バソコンは30万円未満のものまで少額償却資産として経費扱いです。従って概ね経費扱いで一括処理して大丈夫でしょう。 もし購入額が30万円を超えていた場合、上記の中古資産としての耐久年数で減価償却して下さい。
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- jyamamoto
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中古のパソコンであれば購入価格は10万円未満ではないでしょうか? 10万円未満であれば、資産として減価償却しなくても、一括して費用処理できるはずです。 また、平成18年3月末までの購入であれば、特例により、バソコンは30万円未満のものまで少額償却資産として全額損金算入(全額一括償却)できることになっています。
お礼
分かりやすい説明ありがとうございます
- pocha322
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>取得金額-累計額を差し引いた金額 がわかっているのであれば、そのまま残りの 期間で購入した金額を償却してかまいません。 償却資産としての申告は取得した金額と 資産の種別で申告するので悩む必要はない と思います。不安であれば申告先の自治体 に電話して聞くと親切に教えてくれますよ。
お礼
どうもありがとうございました
お礼
分かりやすい説明ありがとうございます