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減価償却について
減価償却費についてお伺いします。 当方、青色申告をしている個人事業主です(アパート賃貸)。耐用年数を経過したものは、減価償却費として経費計上はできないのでしょうか? 前事業主の父親が病気のため引継ぎ等が受けられず、調べながらやってはいるのですが、その点だけがどうしてもわかりません。 ちなみに平成19年以前に取得したもので、前年度まで旧定額法にての算出でした。 どうぞご教示ください。
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- daigo21
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>耐用年数を経過したものは、減価償却費として経費計上はできないのでしょうか? 最後1円を残す迄、償却費として経費計上出来ます。 旧定額法の場合、耐用年数を経過した時点では下記の計算式(取得価額×0.9)の通り取得価額の約90%迄です。 取得価額の95%迄は従来の計算式・方法で計算します、取得価額の95%に達した翌年より平成19年度の税制改正が適用されます。 耐用年数22年の場合、取得価額の95%に達する年数は24年~25年掛かります。 「旧定額法」の計算式、 「償却額」=「取得価額×0.9」×旧定額法の「償却率」×「使用月数」÷「12」、 使用開始1年目の使用月数は「開始月」と「決算月」の両方を含めます、(2年目以降は「12」とし、「12÷12」は省略出来る)。 その年の「未償却残高」=「取得価額」-「償却累積額」。 「取得価額」の95%に達する迄は上記の計算式・方法で計算します。 前年の(「未償却残高」-「取得価額×0.05」)が前年の「償却額」を下回る年が95%に達する年で、 95%に達する年の「償却額」=「未償却残高」-「取得価額×0.05」。 「未償却残高」=「取得価額×0.05」。 95%に達した翌年より、残り5%より「1円」を残して5年間で均等償却し、5年目の「未償却残高」=「1円」(備忘価格)、帳簿上この備忘価格「1円」は除却迄残します。 国税庁HP>タックスアンサー>所得税>No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2105.htm 平成20年分の確定申告の控えより、「取得年月・取得価額・耐用年数・平成20年末未償却残高」を補足されると、計算します。
- kyuketu
- ベストアンサー率36% (47/129)
残存価格が残っていれば大丈夫です。 それに現在の減価償却の計算は、備忘価格(1円)まで償却することができます。 残存価格:建物なら取得価額の5%だったと思います。 残存価格まで償却したら1円まで5年で均等償却だったと思います。
お礼
早速回答いただき、ありがとうございました。 お礼が遅くなり、申し訳ありません。 19年以前に取得した資産についても、1円まで償却できるんですね。 ありがとうございました。
お礼
詳しくご説明いただき、ありがとうございました。 わかりやすく教えていただいて・・・。モヤモヤしていたものが、ご教示いただいた計算式で大変よくわかりました。 国税庁HPも見ていたものの、よくわかりませんでした。 大変助かりました。これで確定申告の準備が進められます。 本当にありがとうございました。