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(宅建)接道義務

また質問を失礼します。 接道義務で、道路に2m以上接っしている敷地でなければ建てられないとあります。 消防が入って来れないから、と書いてありますが、敷地が道路に接していても消防車が 入って来れないような敷地だったりすると困るとおもうのですが そのあたり他の基準はないのでしょうか?

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  • sirousagi1
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回答No.2

接道の義務は、「公道」に2m以上の間口が必要になります。敷地が2つ以上接していてその合計でという訳にはいきません。 あくまでも、1か所での接道長さになります。 また、その敷地が路地状にあれば、条件が加わります。 計画建物の延べ面積と公道から路地状となっている部分の長さにも関係してきますが、接道の長さは変わってきます。 各都道府県条例により異なると思いますが、例として、2mの接道で路地状部分が10mを超えている場合でも「戸建住宅として」、また、「安全、防火上支障がないなど」の条件で緩和措置もあったりします。 「公道」に対して2m以上接していない場合でも≪建築基準法第43条1項ただし書き≫というのがあって「建築審査会」などの審議を経て、 特例が認められる場合もあります。 共に、敷地境界間の有効長さ(ブロック塀等の内法)なのか、境界間でいいのか、確認は必要です。 市街化区域でありながら、道幅の整備(区画整理)が出来てなく、市道へ消防車両が入れなかったことで、全焼したケースがうちの近所でありました。 公道に面する家が道路後退の義務がない時分のつくりだったり、雑種地や畑だとこのような事が起こります。 県道の消火栓からホースを引いていく時間と手間は計りしれません。 また、路地状の敷地であった場合には、戸建住宅の緩和はあっても、共同住宅や人の出入りの多い建物では、接道の長さが広くないと、消火活動や避難に支障があります。 住宅扱い以外は、「前面道路となる公道」も敷地面積の広い開発行為に掛ると幅員が4mでも許可が下りないこともあります。 上記のどこまでが「宅建」に関するかは知れませんが、基礎的なことを記載しました。

noname#110945
質問者

補足

「路地状部分」というのは法律用語ですか? ふつうに、路地みたいになっている部分、ということでいいですか? 路地というのは私道ですか? 地役権が設定されているような土地も路地ですか? 法律に触れたことが今までほとんどなかったので 思わぬところで単語の意味が違っていて初心者にはその辺が難しいですね。

その他の回答 (1)

noname#141966
noname#141966
回答No.1

セットバックの規定があります。 ここでいう道路は幅員が4m以上のものです。(都市計画等で場合によっては6mになることもあるが、4mが重要) 4m未満の道路の場合、特定行政庁が指定した道路(これは建築基準法42条2項に規定されているので、「2項道路」と言います)では、道路が4m以上になるように、道路の中心から2m以内の範囲は建築物は建設できません。(道路の片側が川や崖など建築不可能であれば、道路の端から4mです) これが「セットバック」です。 セットバックが発生した場合、建ぺい率や容積率を出す際にはセットバック部分の面積は除外されます。 セットバックや2項道路は、宅建に限らず、建築や不動産が関係した資格では接道義務と共に最も基本となる頻出事項で、テキストにも載っているはずですのでしっかり覚えて下さい。

noname#110945
質問者

補足

ちょっと質問の書き方が悪かったみたいですね 2項道路は(暗記しているかどうかはともかく)理解しています。 疑問だったのは、たとえば大きな道路に接している敷地に 屋敷のような家が建っていて、車が入れるところから 飛び石をとおって住宅まで歩いていくような家だった場合、、、 消防車は飛び石の手前まではいけますがそこからホースを伸ばさないと 消火できないようなケースです。 このケースだと道路から2m以内には建物は建っていません。