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建築基準法で道路に2m以上接道していること。しかし、道路までの長さが長

建築基準法で道路に2m以上接道していること。しかし、道路までの長さが長い場合は3m以上接道していること。とありますが、これは何m以上を差すのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kanrishi
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回答No.2

ぶしつけながら前の方の説明に補足します。 いわゆる「敷地延長」のケースとお見受けします。 古い記憶で恐縮ですが、東京都の場合には延長部分が10メートルを超えた場合に同様の制限がありました。 このような規制は自治体ごとに条例や指導要綱などの形で設けられております。最近では法の意図に沿って接面する道路を6メートルとする規制を採用している事例も出ております。 建築が決まっているのであれば建築士にお任せできますが、どうしてもご自分で調べなければならないのであれば役所の窓口へ図面を持って相談に行くことをお勧めします。誤解がなく、手っ取り早く、納得のいく結果が得られます。

kyuper2003
質問者

お礼

本日、市に電話したら教えてくれました。 20mまで2mでした。 念のため購入が具体化してきたら市に赴き再確認します。

その他の回答 (3)

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.4

愛知の方なら3の回答の内容で良いのですが、これは県によって数値が違います。 特定行政庁の市等にお住まいだとさらに市条例もチェックが必要です。 念のため加筆しておきます。

kyuper2003
質問者

お礼

本当にそうでした。 うちの市では20mまで2mでOKでした。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

県条例で定める。 ↓ http://www.som.pref.aichi.jp/d1w_reiki/33990101004900000000/41990101000900000000/41990101000900000000.html(路地状部分の敷地と道路との関係) 第六条 建築物の敷地(法第四十三条第一項ただし書の規定による許可を受けた建築物の敷地並びに前条及び次条の規定の適用を受ける敷地を除く。)が路地状部分のみによつて道路に接する場合におけるその路地状部分の幅は、次の表の上欄に掲げる区分に応じてそれぞれ当該下欄に定めるところによらなければならない。ただし、建築物の周囲の空地の状況その他建築物の敷地及び周囲の状況により知事が安全上及び防火上支障がないと認める場合は、この限りでない。 路地状部分の長さ 路地状部分の幅 十五メートル未満の場合 二メートル以上 十五メートル以上二十五メートル未満の場合 二・五メートル以上 二十五メートル以上の場合 三メートル以上

kyuper2003
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。 市によって違うようですけど参考になりました。

  • kei1966
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回答No.1

・・どの条文にそのようなことが書かれてありましたか? 建築基準法第43条2項にある 制限付加のことでしょうか? これならまずは、ネットで県や市の建築基準法施行条例を調べることになります。

kyuper2003
質問者

お礼

ありがとう