- ベストアンサー
接道義務とは・・?
接道が2m未満の土地があります。アパートを建てたいと思いますが、2m以上ないと接道義務違反になるという話を聞きました。そこで以下の事をお教え頂きたいと存じます。 ・自治体毎で違反になる場合とならない場合があるのでしょうか? ・間口が2m以上あれば、途中で2m未満でも違反にならないのでしょうか? ・もし、違反になる場合、建築着工もしくは完工してしまった時、どうなるのでしょうか? 素人ですので、どなたか分かり易くお教え頂ければありがたいです。どうぞ宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>・自治体毎で違反になる場合とならない場合があるのでしょうか? 全国共通です。これは建築基準法に定められているため、違いはありません。 昔建築基準法では1.6m以上あればよかったため、現在既存不適格(法律違反だが現在の建物に限り認めるというもの。増改築や建て直しは出来ません)となった建物も結構あります。 >・間口が2m以上あれば、途中で2m未満でも違反にならないのでしょうか? だめです。建築基準法で定めた道路に対して敷地まで全部が2m以上なければなりません。 ただ、いくつか例外規定がありますので、詳しくは建築士にご相談ください。 なお、建築基準法による接道義務を緩和する条例はありませんが、更に条件の厳しい接道義務を課すことは可能です。 >・もし、違反になる場合、建築着工もしくは完工してしまった時、どうなるのでしょうか? そもそも着工できません。建物を建築する場合は建築確認申請を役所に出して認可を受ける必要があります。ここで認可がおりません。 まともな業者であれば申請せずに着工するということはありません。もしそのようなことをすると、役所は工事中止命令をはじめ最後には建物撤去命令などを出すことになります。(従わなければ代執行といい強制的な撤去まで出来ます)また、工事をした業者は処罰されるでしょう。 では。
その他の回答 (4)
- nobugs
- ベストアンサー率31% (1061/3349)
建築基準法では、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接する事が必要ですが、 特例として、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものがあります。 これは、歴史的経緯等で規制が再開発なしでは規制が困難が場合に適用されている様です。 地元の建築主事のいる役所に聞く必要があります。 通常、個人住宅では接道義務違反で完工し、住んでしまうと勧告以上の違反処分は行なわない様です。 しかし、アパートの場合には、個人住宅より安全性が要求されるのでかなり厳しい指導が行われ、水道の供給拒否を行っている自治体もあります。
お礼
特例があるんですか。今回、特例適用ができることによるご提案なのかなぁ。業者に確認してみます。ありがとうございました。
それを違反している住宅の近所に住んでいます。 信じ難いことに、大手建築メーカさんの下請け造園業者さんの工事です。建築メーカさんの営業担当は住人に必死に守るように説得したのですが、造園業者さんに無視して工事しろと強制してとうとう...。 2mの根拠は緊急時に救急車や消防車などが通れるようにしたことだと聞いております。単なる行政指導かというとそうではなくて、地元の市役所などの建築申請の認可の段階ですでにこれを守るという前提で認可が下りるのですね。まぁ、法律上では決まっているということです。違反している住宅の住人さんに聞くと、わざと2m以上になるように図面を書いて認可をもらっておき、実際の工事では無視するというやり方をやって、あとは知らなかったわからなかったなどととぼけ通すということでした。建築業者というより実際作業するのは造園工事業者ですよね。この方達も「俺は知らない、施工主の言う通りやるだけ」ととぼければ済んでしまって、市役所側はどうしようもなく黙認状態になってます。 従いまして工事が完了してしまった場合は、地元周辺の方々が市役所に通報して発覚すると思われます。市役所の担当の方が来られたら、誠意を持って対応するしかありませんが、いくら知らなかったとはいえ、地元周辺の目は大変厳しいものがあるかも知れないことを付記させて頂きます。
お礼
そうですよね。もし、火事になって、消防車が入れない為、消火活動ができずに、延焼してしまう事を想像したら、近所の人は、不安ですよね。具体的な事例をお教え頂きありがとうございます。とても参考になりました。
- skywalker9
- ベストアンサー率22% (56/245)
普通は建築業者がこのような事を教えてくれます。 もし、このことの説明がないままに、話を進めているようだったら、このような業者は危険です。 2mの接道義務は、消防上の意味合いもあり、個人住宅より集合住宅の方がより条件が厳しくなります。 通路部分に隣接している土地の状況などから、拡幅可能かどうか検討されたらいかがでしょうか? 不動産業者に相談してみたらいかがでしょうか?
お礼
ありがとうございます。早速、不動産業者に相談します。私の何か勘違いならいいんですが・・・。
下記ページを見ると、原則として「建築基準法」で定められているようですが、条例によって条件をつけることができるようです。詳しくは該当地域の役所に問い合わせないとわからないかもしれません。
お礼
ありがとうございます。いろんな人にお話を伺って見ます。
お礼
やはりダメですか。お聞きしてよかったです。早速、業者に確認してみます。ありがとうございました。