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接道義務規定が設けられた時期

現行の建築基準法第43条(1)にある 次の規定 「建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない」は、いつから(西暦何年から)設けられているのでしょうか? 建築基準法が公布施行された1950年以前にも存在していたのか?、それともその公布施行より以降の法律改正により設けられたものであるのか? について、お分かりの方がおられたら、教えてください。 私がこの疑問を持ったのは、現在 この規定を満たしていない建築物を 幾つか見かけるからです。所謂「袋地」に立っている建築物や、建築物の敷地が道路に接していても その接している長さが2mに満たないものが、幾つかあります。それらの建築物は、おそらく、建築された時には、現行の建築基準法第43条(1)が未だ無かったのだろうと思われるからです。 法律に詳しい方で、ご存知の方がおられましたら、ご教示をお願いします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

そこまでは詳しくは無いのですが、建築基準法改正前は接面道路は幅員4mが必要無かった筈です。で、消防目的で接面道路の幅員を拡げるよう改正されてそれ以前の建築物は改築不可になりました。つまりセットバックの負担をしない限り再建不可に。 ただ、この規定もザルで前後が階段移動しか無く、建物前だけの接面道路でも受理する自治体があります。一方で必ず車道で接面道路を確保するよう要求する自治体もあり、解釈次第の面すらあります。

matelin
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。あなたの議論は第42条についてのものですね。建築基準法における道路についても、ややこしい経過がある事はよく知られています。所謂2項道路の扱いです。しかし、私の知りたいのは第43条の接道義務規定についてですので、あなたの議論はズレています。 私がこの質問をした後でネットを調べていると、第43条の接道義務規定は、建築基準法が公布された1950年に 既にあった事が 分かってきました。なので、この接道義務規定が導入されたのは戦前になるようです。戦前の事を知っておられる方でないと私の疑問には対応できないようです。