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接道義務について相談させてください 

実家の敷地の隣接する土地を購入しました。(自分名義) 今更ながら、接道義務に気付き悩んでいます。 購入した土地に接する道路は、幅が4m以下です。この土地だと、セットアップが必要になると思います。 一方、実家の土地に接する道路は4m以上で、問題はありません。 (この土地は、将来、私に相続される予定です。) こういう場合でも、私が購入した土地に家を新築する場合、セットアップが必要になりますか? 贈与(相続時精算課税を利用)で名義が私となれば、セットアップは不要でしょうか? ご指導をお願いいたします。

みんなの回答

  • turbotjc
  • ベストアンサー率45% (225/500)
回答No.5

業者してます。 セットバックは敷地に接する道路全てで必要になります。2つの道に接していれば、片方が4M以上であろうが全ての接する道路で道路中心線から2Mのセットバック確保が必要です。※もちろん4M以上ある道路に接する部分についてはそれ以上セットバックする必要はありません。 贈与等はセットバックに関係がありませんね。

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  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.4

一敷地一建物の原則があるので、同敷地に新築建物は建てられません。 従って、相続した土地を合筆してしまえば余計に家が建てられなくなります。素直にセットバックして建物を建てればどうでしょう。 何らかの手があるかもしれませんが、現地を見てからの判断になります。(相続予定の土地を購入した土地に一部取り入れるとか) 専門家に相談してください。

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  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.3

実家の土地とあなたが購入した土地とを合筆して1敷地で確認申請をだせば可能です

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  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.2

まずその4m以下の道路がどういう道路なのか?確認する必要があります。2項道路でセットバックすれば建てられるのか、場合によっては建築基準法上の道路としては認められていなくて、セットバックしても建てられない場合もあります。役所で確認しておいたほうが良いでしょう。 お買いになる際は不動産業者の仲介はありましたか?仲介があったのなら重要事項説明書に記載されていると思いますが。 次に隣の敷地と同じ名義であってもそれで建てられるというわけではありません。4m以上の道路から問題の土地まで幅員2m以上の専用通路を確保すれば建てられます。

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>セットアップ 通称、セットバックと言います。 基準法の42条2項道路に接している敷地で 道路の境界線を後退させること。 セットバックした部分は 道路と見なされるので その部分に建物を建築することはできない。 また、建ぺい率・容積率の 計算の基になる敷地面積に含めることも不可です。 >セットアップが必要になりますか? 基準法の42条は第3章です。 第3章は この章(第八節を除く。)の規定は 都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。 上記区域内に適用する。 上記以外は適用しない。 ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html#1000000000003000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 以上。

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