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故人(実父)の借地の名義変更について

父が亡くなり借地の名義変更を 地主さんから早急にするようにせかされています。 料金は 姓が変更ない場合は25万円、姓が変わる場合は40万円と言われました。私は実の娘ですが結婚をしており 姓が違うので40万円だそうです。 これはどうしてなのでしょうか? あと名義変更代というのはどういう計算で決まるのでしょうか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

相続は、包括承継なので、借地権譲渡にはあたらない。 名義変更料は発生しない。 ただ、現実には、いくらか支払って地主との円満な関係を保つことが多い。 弁護士に相談したといえば、法外な請求をひっこめるでしょう。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

借地人が死亡した場合、借地権は「当然に」相続されるので、名義変更代を支払う必要はない。 万一、契約書に書かれていても、不当な金額なので、「無効」 民法90 せいぜい、通常の「更新料」程度しか払う必要はない。