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借地権の名義変更金について
どうぞよろしくお願いいたします。去年51歳主人が亡くなりました、私たちの間に子供はおりません。亡くなった主人は兄と妹がおり、皆それぞれ持ち家があります。主人の両親が住んでいた家は借地で権利は義父のもので、家は主人が建てたため名義は主人です。主人が亡くなり、その家に今私がすんでおります。(その頃義父が具合が悪く家にはもう戻れないとのことで)今はその父が亡くなりこれから名義変更のため大家さんに会うことになります。義兄は一時、名義変更料は私が払い、名義は俺に・・・と言われたのですが、それもなんだかおかしいな・・・と、私は今50です、体も弱くどのくらい住めるか分かりませんし、私がなくなればその借地権も大家さんにもどるのだろうし、名変料はかなり取られるとのことで、名義変更の料金の決まりはどのようになっているのでしょうか?私の場合どのようなやり方が一番よいのでしょうか?遺族年金も厚生年金21年に対して4ヶ月足りず、年金も出ません。今本当に悩んでおります。どうぞ、どうぞよろしくお願いいたします。
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面倒ですね。 まず義父からの相続で借地権を取得したのは義母(存命であれば)、ご主人とその兄弟です。 で更に今回ご主人の相続分をご主人の兄弟と分けることになります。(法定割合はご質問者3/4、ご兄弟1/4)。 従いまして、名義を共有とするのか、単独名義にするのか、単独名義であれば、ご兄弟相続分について対価を支払うのかどうかなどを取り決めなければなりません。 その結果を遺産分割協議書にします。 次に地主との交渉に入ります。一般に相続による名義変更では高額な名義変更手数料は要求しません。 中にはわずかな手数料で済ませる場合もありますので、これはまず地主とその話をしてください。 聞いてもいないのに杞憂してもいたし方ありませんので。 ご質問者の場合、まずは名義をどうするかという問題の方が大きいですね。 >遺族年金も厚生年金21年に対して4ヶ月足りず、年金も出ません。 厚生年金以外には加入していなかったか、加入期間が足りないということですね? 厚生年金の遺族厚生年金支給要件では20年以上加入+老齢年金受給資格を満たすという2つが必要ですが(厚生年金加入期間中であればこの要件は必要なし)、20年加入を満たしても、本来31年あるべき公的年金加入期間が国民年金未加入などで25年に満たない場合は、厚生年金の老齢年金受給要件の21年(生年月日で決まる)を満たしていなければ受給できません。 すでに社会保険事務所でお調べ済みとは思いますが、万一把握されていない公的年金加入期間(特に公務員だった期間など)があれば、当時の職場を通じて加入期間の有無を調べるなどしてください。 厚生年金に加入していない期間もきちんと国民年金をかけていれば、、、、という事例ですね。
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- tk-kubota
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「借地で権利は義父のもので、家は主人が建てたため名義は主人です。」と云うことは、地主との土地賃貸借契約は義父なのですね。 そして、その土地の上にある建物の名義は亡夫なわけですね。 そうだとすれば、地主は今まで建物名義が亡夫であることを知っており、それを承諾していたのですか。 ここが大変重要なのです。 もし、地主が建物名義は亡夫であることを知らなかったなら(承諾していなかったなら)これを契機に建物の取り壊しを請求して来るかも知れません。その時には、どんな抗弁もなりたちません。取り壊しの運命です。勿論、亡父の相続人の費用で。 そうではなく、地主が承諾していたならば名義変更料はかかりません。相続による変更は承諾料はいらないのです。 その建物の名義を相続人以外の者にしたいなら、あらかじめ地主の承諾を必要とし、名義変更料(承諾料)は借地権価格の10%ほどとなります。
お礼
ありがとうございました。とても参考になりました。力になってくださり、本当に助かりました。これから手続きを行います。心より深くお礼申し上げます。
お礼
ありがとうございました。参考になりました。こうして力になってくださり、感謝の心でいっぱいです。これから手続きに入ります。年金のこともほんとうにありがとうございました。だめもとでもう一度調べてみます。ありがとうございました。