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外貨建取引の為替ヘッジについて

外貨建債権債務の為替ヘッジについて何点かお教え頂きたい事があります。 (1)デリバティブ取引の評価について ある書籍(トーマツ編、外貨建取引の経理入門より)の仕訳例によると、 外貨建販売契約と同時に為替予約を締結した場合、独立処理、振当処理ともに、この日は仕訳なしとなっています。その理由として、 契約当初の時価評価額がゼロであるため、デリバティブ取引として仕訳するべき金額がゼロという意味である。 と、記載があります。 この理由の意味が理解できません。特に「契約当初の時価評価額がゼロである」という部分が分かりにくいです。 この点について解説お願い致します。 (2)振当処理の要件について デリバティブ取引の処理について、以下のように理解しています。 ・原則 時価評価、当期の損益に算入する(独立処理) ・例外 金融商品会計基準で規定されているヘッジ会計の要件を満たす場合はヘッジ会計を適用できる。 ・例外の例外(振当処理の要件) 上述のヘッジ会計適用要件を満たし、かつ為替予約等によって円建てのCFが固定されている場合は、振当処理を適用できる。 まず、ここまでの理解が正しいかどうかご確認お願いします。 正しいと仮定した上で次の質問なのですが、振当処理で「CFが固定」という要件があります。 具体的には、外貨建債権債務の決済金額と決済期日が固定されているならCFが固定されていると考えることができる、と理解しております。 しかし、実際の輸出取引において債権債務の決済期日を「○月○日」と事前に確定することが困難なケースも多々あります。 国内送金ですと、締め日や支払期日が明確になっていることが殆どであり、総合振込等でその日に確実に送金することが可能です。 しかし海外送金の場合、決済方法、資金の経由ルート、相手先国の為替政策や規制等の理由で具体的な日時を事前に確定することが難しいケースがあるということなのですが、こういう場合は、振当処理は使えないということになるのでしょうか? 例を挙げますと、LCやDPはごく普通の決済方法であると思います。 しかし、consigneeが支払を実行するのは書類が銀行経由で相手に届いた時点であり、銀行の事務手続きに要する正確な日数を事前にことは、現実的には不可能です。 さらに、consigneeが支払を完了してから当方に資金が届くまでの日数も不明です。 このような事情下においても、債権債務の決済期日の固定が要求されるということになるのでしょうか? あるいは、「○月○日までには確実に決済が完了する」という程度の確度でもよいのでしょうか? (3)ヘッジ手段の違い 為替予約は受渡日が決まっているので、その日が「債権債務の決済期日」としてよいと考えています。 この考えでよいでしょうか? また、FXをヘッジ手段とすることも一つの方法として考えることができます。 FXの場合、ポジション維持日数に期限はありません。為替予約における受渡日に相当する日が存在しないということですが、FXでヘッジをする場合でも振当処理は認められるのでしょうか? 多くの疑問を一つにしたので見難くなってしまい申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • poppop19
  • ベストアンサー率76% (30/39)
回答No.1

(1) 振当処理の場合は、直々差額も直先差額も発生しないので、デリバティブ単独の仕訳は 当然発生しません。為替予約レートを販売取引に振当てるだけなので。 独立処理の場合は、決算時に、契約時から決算時までの時価変動を損益として計上するものです。 契約当初の時価評価額がゼロである、という文章がわからないという事ですが、契約した時の為替予約レートを取得原価と考えて、それ以降決算時までに、予約レートが変動 した場合、その変動部分だけを、デリバティブから発生する損益として仕訳計上すると理解しています。 契約時にいきなり損益が発生して仕訳が出てくるというのは常識で考えてもあり得ないと考えてもよいと思いますが。 (2)振当処理の要件について 原則・例外の件はOKだと思います。あと、例外の例外として、金利スワップの 場合の特例処理は存在します。(金融商品に関する会計基準・注解14) 為替予約の「CFが固定」の要件ですが、包括的な為替予約契約を結んでいて、決済期日が当初の予定よりズレても、一定のレートで交換できる場合はOKだと思いますが。 その取引のために個別に為替予約を締結した場合で、決済期日がズレる可能性がある場合、円貨額を固定できると言えるかどうかは微妙です。そのズレに伴う差額に重要性が無いと予想される場合は、OKなような気もします。 ただ、はっきりとした答えはわかりません。 (3) 考え方は良いと思います。 振当処理が認められる為替予約等は、金融商品会計基準におけるヘッジ会計の要件を満たすものに限定される。(外貨建実務指針4) という記述があるため、FXがヘッジ会計の要件を満たすのなら、理論的には可能だと思います。 あと、こういう長い質問をする場合、2つ位に細かく分けて質問を出した方が他の人も答えやすいかもしれません。

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