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外国為替の為替予約に関しての会計・税務処理に関しまして、期中に予約をし

外国為替の為替予約に関しての会計・税務処理に関しまして、期中に予約をして予約翌月から毎月決済する場合、当期未決済分は期末の時価で損益として計上してよいのでしょうか。また税務上も同様に処理してよいのでしょうか。当期予期せぬ円高のため、本業より為替損益の変動がはるかに大きく、決算処理に困っております。

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  • ctaka88
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回答No.1

毎月外貨を一定額、一定期間購入するという契約ですよね。 このような契約はデリバティブ取引に該当します。 金融商品会計基準25項に「デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務は、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は、原則として、当期の損益として処理する。」とありますので、評価損益を計上しなければなりません。 法人税法第61条の5に、デリバティブ取引に係る評価損益額は益金の額または損金の額に算入するという規定があります。税法上は、会計処理に関係なく、時価評価による損益算入が強制されます。 ただし、上記の為替予約契約が貿易取引等での外貨実需の為替変動をヘッジする目的のもので、ヘッジとしての有効性を有している場合はその損益を繰り延べます。会計上、その繰延の処理をしておかないと、税務上はその評価損益を強制されます。 契約内容を詳しく書いてくれれば、具体的なアドバイスができるかもしれません。

susumine
質問者

お礼

ありがとうございます。損益にのせると このご時世とんでもない赤字になりますね。 銀行さんもすごい契約を薦めてくるものです。