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マンション管理組合の収入に係る消費税について
マンション管理組合の収入に係る消費税について 扱いが、いまいちよくわかりません…。 とある書籍の例示によると、 (1)課税取引…組合が第三者から収受する使用料等(例えば区分所有者外に貸している駐車場代) (2)非課税取引…管理費等の預貯金利息 (3)不課税取引…組合が区分所有者から徴収する管理費・駐車場使用料等 だそうです。 では、管理組合が修繕積立金等を運用した結果得られた配当収入などは、 上記(1)~(3)のうち、どれにあたるのでしょうか? 詳しい方、お教えください。
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配当対象の運用の内容によりますが、株式配当や為替差益のようなものであれば消費税は課税対象外(不課税)、利息であれば非課税で、どちらにせよ消費税はかかりません。詳しいことは運用先の金融機関に確認してください。
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- -9L9-
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