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消費税被請求分の国内他社へ請求時の課税の区分
消費税免税で請求を受けたあと、他事業者へ請求する場合の課税の区分についてお聞きします。 仮に、 1. 運搬会社からA社へ航空輸出貨物の請求 免税分:20,000円 課税分:10,000円 消費税:500円 2. A社からB社(当社)へ同額30,500円の請求 3. B社(当社)がC社へ半額15,250円を請求 ABCともに国内事業者 このときに当社における、2と3の時の消費税課税の区分はどうなりますか? 国内事業者間での取引として全てひっくるめて課税取引として(総額×5%)処理してもよいのか 或いは免税分と課税分で仕訳を分けた方が良いのか、判断に困っております。 同額満額の請求時と分割での請求時でも考え方が変わるのかどうかもお聞きしたいです。 以上、宜しくお願い致します。
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- mukaiyama
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回答No.1
>このときに当社における、2と3の時の消費税課税の区分はどうなりますか… 話がよく分かりませんけど、輸出なら請求の順序が逆じゃないですか。 まあいずれにしても、運搬会社とA社との間以外は、輸出でも何でもありませんから、丸ごと課税です。 もし、2 や 3 が免税になるとしたら、自動車でもテレビでも下請け業者はその部品が最終的に国内販売か海外向けかを、見極めなければならないことになります。 そんなことは事務的に不可能なばかりか、部品の下請け段階でこれは国内向け、あれは海外向けと決まっているとは限りません。 >同額満額の請求時と分割での請求時でも考え方が変わるのかどうかもお… 関係ありません。
補足
例が分かりにくく申し訳ありません。 課税以外の処理、免税・非課税・不課税で請求を受けたものを、他社(国内)へ請求する場合には それら課税区分を引き継がずそっくり満額に課税して請求できるのかどうかが質問の主旨でした。 仮に満額で有れば立替払いとして課税区分をわけたまま請求すべきか(例示のような運搬費の立替払い等)ということを疑問に思っています。 モノのやりとりのない立替払いの性格は考慮の必要がありませんか?