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肉を売って料理教室をする場合の簡易課税の事業区分
肉を売ってそれで料理教室をする場合の簡易課税の事業区分 こんにちは 食肉製造小売・卸業を営んでおります。 この度、とある学校から料理教室の講師の依頼がありました。 食材については、当社が仕入れた食材(普段製造に使っているもの。料理教室で切ったり焼いたりするので仕入れたままのもの)をその学校に売却し、その食材を使い料理教室を行う予定です。 この場合、(1)食材の料理教室への売上と、(2)講師料について、簡易課税の事業区分はどうなるのでしょうか(請求は別々におこします)。 (1)(1)と(2)は別々に計上し、それぞれ(1)は第1種事業、(2)は第5種事業とする。 でよいのでしょうか。それとも (2)(1)と(2)は一体として料理教室を行った対価であるので、合計金額が第5種事業に該当する。 ということになるのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いですm(_ _)m
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回答No.1
考え方としては先の方法になります((1)の中にまた(1)があるので(1)とは答えられない)。 どちらも学校に請求するものであれば一括で計上しても間違いではありませんが、その場合はみなし仕入率の低いほうになりますから全部が5種になります。 つまり、先の方法でなければ間違いという訳ではないが、分けないと損、ということです。 なお、肉の代金については、学校は単に取りまとめるだけで実際は受講者から肉の代金をもらうのであれば1種ではなく2種になるでしょう。
お礼
ありがとうございます^^ まる1にしたつもりが(1)になってましたね^^;