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消費税 簡易課税の事業区分 商品の取付け代
消費税の簡易課税方式の事業区分で迷っています。建築材料の卸売業で手すりの販売をしていますが、仕入れた商品(手すり)の取り付けもしています。 その場合、(1)取付け代はサービス(無償)か(2)有償の場合、商品代金に含めて請求しているか、取付け費用は別途請求しているかによって判断すればいいんでしょうか?実務書を読むと卸売・小売業の分類では当てはまるのが家電製品の販売業者しか該当しないのですが・・・・
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消費税の事業区分は、手すりの販売形態によって異なります。販売(あるいは工事)契約ごとに次のいずれかに該当することとなります。 --------------------- (1)他の者から購入したその形状を変更しないで販売する場合 →第1種事業(又は第2種事業) (2)手すりを加工し、組み立てて現場に搬入する場合及び現場で取り付け工事をする場合 →第3種事業 (3)取付けのみを行う場合 →第5種事業 ---------------------
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- pajyarusuta-11
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回答No.1
例を書いてみます。 建築材料を仕入れました1,000・・・・消費税・・・・50 マージン(利鞘) 300・・・・消費税・・・・15 合計 1,300 合計 65 総合計1,365です。 取り付け代が無償なら御社は1,365の売上です。 取り付け代が有償なら,取り付け代100・・・消費税・・・5 合計105 有償の場合は1,365+105=1,470が売上です。 商品とは手すりが取り付けて出来上がった事を言います。
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