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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費税 簡易課税制度での事業区分が分かりません)
消費税 簡易課税制度での事業区分が迷っています
このQ&Aのポイント
- 消費税についての質問です。弊社は簡易課税制度を受けており、発生した利益の受取手数料の事業区分が分かりません。
- 弊社は第四種事業区分で計上していますが、正しい事業区分で申請したいと考えています。
- 今後の受取手数料の増加に備えて、正確な事業区分を把握しておきたいと思っています。
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質問者が選んだベストアンサー
お示しのA社を介した販売は、A社を受託者とした、いわゆる委託販売だと思われます。 委託販売だとすれば、入金額から仕入額を引いた残りを"受取手数料"(営業外収益)として計上するやり方は間違いです。 委託販売については、受託者(A社)が販売した金額を売上高とするのが原則で、例外として販売手数料を控除後の金額を売上高とすることもできます。ただしその例外は、その課税期間中に行った委託販売の全てについて、その処理を行うことが前提です。 ちなみに、"受取手数料"として処理するのは、むしろA社側の処理ですね。 A社としては、委託者から受け取る委託販売手数料が課税売上高となり、第4 種事業になります。 「A社から弊社への入金額について、A社では"仕入"として計上しています。」と書かれていますが、A社側では例外法としてこの両建て処理も認められています。 結論として、ご質問のケースはA社の販売先が小売店(事業者)ですから第1種となり、課税売上高はA社が小売店に売り上げた金額又はその売上高からA社の販売手数料を控除した金額となります。
お礼
長文で丁寧なご回答、ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。