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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【この考え方でいいですか?】印刷業の簡易課税区分)

印刷業の簡易課税区分

このQ&Aのポイント
  • 印刷業者が郵便葉書に印刷を行う場合、印刷業者において、郵便葉書の印刷について次のような取引を行っていますが、消費税の取扱いはどのようになるのでしょうか。
  • 印刷業者は、自ら選定した文字や図柄を印刷した後の郵便葉書を自己の商品として販売していますから、文房具店等から収受する印刷後の郵便葉書に係る対価の全額が課税の対象となります。
  • 注文者から収受する対価の全額が課税の対象となります。ただし、印刷業者において、郵便局から購入した郵便葉書について仮払金として経理し、注文者への請求の際には郵便葉書の代金と印刷代金を区分して請求している場合には、印刷代金のみを課税の対象として取り扱います。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

印刷業の業種区分は、各社の形態により様々と思われますが自社で印刷製造する場合は製造業の範疇です(例え一部分を外注していたとしても)。印刷業は付加価値産業で業種区分で考えると様々なケースが発生します。国税庁のQ&Aはもっともですが、みなし仕入れ率を適用できる簡易課税でもあり製造業と割り切ってもよろしいのではないでしょうか。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

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