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民法105条について
▼▼▼ 第105条 ▼▼▼ (復代理人を選任した代理人の責任) 1項 代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。 2項 代理人は、本人の指名にしたがって復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。 以上の条文がありますが、何度読んでも理解不足でわかりません、お教え頂けますでしょうか。 2項に「その旨を本人に通知し」とありますが、「その旨」とは何を示すのでしょうか?もし、「不適任、不誠実」を示すのでしたら、「その旨を本人に通知せず」になるような気がしますが、きっと何か私は勘違いをしていると思うのですがわかりません。 よろしくお願いを致します。
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「怠った」が、「その旨を本人に通知し又は復代理人を解任すること」 に掛かるのではないかと。
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- nep0707
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105条2項但し書きを分解すると ((その旨を本人に通知し)∪(復代理人を解任))をしなかった、ということです。 言いかえれば復代理人が不適任、不誠実であることを 「本人にも通知しなかった」し、「解任もしなかった」場合は、 本文の効果が否定され、やっぱり代理人が責任とれよ、という話です。 これなら妥当ですよね? …まぁ読みやすい条文でないことは賛成します(笑)
お礼
ご回答ありがとうございます。
この場合『その旨』というのは、『復代理人が不適任又は不誠実であること(を知っていること)』だと思います。 最後の[この限りではない]場合は、2つの場合があり、1つは、「本人に通知することを怠った」場合、もう1つは「復代理人を解任することを怠った」場合です。 上記の、[通知]は、後の[怠った]にかかっていると思われるので、通知せず、にはならないのです。
補足
ご回答ありがとうございます。
お礼
早速ご回答をありがとうございます。