- ベストアンサー
会社法64条について
wiki引用なのですが 前項の証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること又は第34条第1項若しくは前条第1項の規定により払い込まれた金銭の返還に関する制限があることをもって成立後の株式会社に対抗することができない。 の意味がよくわかりません。事実と違うことでも銀行等は株式会社に対抗できない ということなのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
wiki引用なのですが 前項の証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること又は第34条第1項若しくは前条第1項の規定により払い込まれた金銭の返還に関する制限があることをもって成立後の株式会社に対抗することができない。 の意味がよくわかりません。事実と違うことでも銀行等は株式会社に対抗できない ということなのでしょうか?