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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社法329条2項について)

会社法329条2項について

このQ&Aのポイント
  • 会社法329条2項の役員に関する選任について説明します。
  • 役員が欠けた場合と役員の員数を欠く場合の違いについて解説します。
  • 法律で定めた役員の員数と定款で定めた役員の員数の違いについて詳しく説明します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

> (1)「役員が欠けた場合」と「役員の員数を欠くこととなるとき」の違いは何でしょうか。 「役員が欠けた場合」役員の中のだれか、もしくは特定のだれかがいなくなったとき 「役員の員数を欠くこととなるとき」役員の数が法定または定款の員数を割り込んだとき > (2)「法務省令で定めるところにより」とあるのは、どうしてでしょうか… 定めが会社法施行規則のどこに書いてあるか調べて読もう!読んでから質問しよう。 > (3)「法律で定めた役員の員数」と「定款で定めた役員の員数」は、どこが異なるのでしょうか 法に反しなければ法と異なる役員の員数を定款で定めることができる。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

> (1)「役員が欠けた場合」と「役員の員数を欠くこととなるとき」の違いは何でしょうか。 「役員が欠けた場合」役員が一人もいなくなったとき 「役員の員数を欠くこととなるとき」役員が少なくなったとき > (2)「法務省令で定めるところにより」とあるのは、どうしてでしょうか、つまり、「前項の決議をする場合には、役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。」では、何か支障があるのでしょうか。 補欠の役員を勝手に選任できるわけではないし,併せて決定しなければならないこともある。法務省令で定めるところに従う必要があるのです。 > (3)「法律で定めた役員の員数」と「定款で定めた役員の員数」は、どこが異なるのでしょうか それは違うでしょう。法律と異なる役員の員数を定款で定めることもできるのです。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。

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