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会社法341条について
法律初学者です。 会社法341条については、以下のとらえ方でよいでしょうか。 取締役の選任・解任についての決議は、会社法309条1項(普通決議)での「定足数について、定款に別段の定めがある場合」にあたるものである。
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会社法309条1項は株主総会の普通決議の要件を定めたものですが、同法341条で役員の選任又は解任については、普通決議の要件を多少修正しています。具体的には、通常の普通決議(309条)では定足数は撤廃できるところ、役員の選任又は解任については定款の定めによっても定足数は撤廃できず、3分の1までしか軽減することはできない(もし定款で定足数を撤廃したとしたら、その部分につき無効)ということです。 なお定足数というのは、決議を行うために必要な最小限度の出席者数のことです。
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- buttonhole
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回答No.1
質問の趣旨がよく分かりません。会社法341条は定款による別段の定めではないですよね。法律の規定ですから。
質問者
お礼
回答いただき、誠にありがとうございました。 つきましては、後ほど、補足にて質問させていただくかもしれませんが、その際、ご返答いただければ幸いに存じます。 お忙しい中誠に恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
質問者
補足
「会社法341条」と「同法309条1項」の関連が理解でません。 ついては、これにつき、極めてやさしくご教示願いただきたく、お忙しい中誠に恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
お礼
回答いただき、誠にありがとうございます。 実にご丁寧で分かりやすく、お陰さまをもちまして、知識その他が不足する当方にも、大筋は理解できました。 つきましては、後ほど、補足にて質問させていただくかもしれませんが、ご返答いただければ幸いに存じます。 お忙しい中誠に恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
補足
会社法309条1項の「出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。 」と同法341条の「出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。」の部分については、どうでしょうか。