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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法901条2項についてです。)

民法901条2項の意義と影響について

このQ&Aのポイント
  • 民法901条2項は、被相続人の子が相続人となることを定めています。
  • 同項がなければ、被相続人の直系卑属以外が相続人になることができなくなります。
  • また、代襲者が相続権を失った場合にも、前項の規定が準用されます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgei
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回答No.2

 代襲相続人の相続分については2つの考え方がありました。  1 代襲相続人は被代襲者の相続分を相続する。  2 代襲相続人は相続人として相続分を相続する。  上記では少しわかりにくいので、例を出します。  相続人はAとB。Aは被相続人死亡の前に死亡。AにはXとYの子があった。  1の考え方では、XとYは1/4、Bは1/2が相続分となります。  2の考え方では X、Y、Bそれぞれ1/3が相続分となります。なぜなら、代襲相続人は代襲によって、本来の相続人と同様の立場になるというのが2の考え方だからです。  そこで、1の考え方であることを明らかにするため、民法901条があります。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • kgei
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回答No.1

 民法901条1項が、なぜ必要なのかはわかりますか?  民法901条1項が必要とされる理由と一緒です。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。