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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法101条2項について)

民法101条2項とは?初学者にも分かりやすく解説します

このQ&Aのポイント
  • 民法101条2項は、代理行為の瑕疵(かし)に関する規定です。この条文では、代理人が特定の法律行為を本人の指図に従って行った場合、本人は代理人が知らなかった事情を主張することができません。また、本人が過失によって知らなかった事情についても同様です。
  • 具体例を挙げると、例えばAさんがBさんに代理人として特定の契約を結んでもらう依頼をした場合、Aさんが結んだ契約によって生じたトラブルについて、Aさんは「代理人が知らなかった事情によって影響を受けた」と主張することができません。また、Aさん自身が契約の内容について過失によって知らなかった場合も同様です。
  • 民法101条2項は、代理行為における本人と代理人の責任を明確にするための規定です。本人が事情について十分に認識している場合においても代理人の知識が及ばないことを理由に免責されることを防ぐため、このような規定が設けられています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
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回答No.1

 本人をA、代理人をBとしましょうか。意思表示の相手方はCです。 (1) AがCから「オレにその絵を売れ!」と強迫(売らないと殺す、まで言うと脅迫)を受けたとします。ダマされたのでもいいですが。とにかくCに売ろうと思った。  ところが、Aに絵の売却を依頼されて代理権を得ていたBが、たまたまCが一番高値を付けてくれたのでCに売った、と。  その場合、持主Aは強迫(脅迫:以下同じ)を受けていたのですが、代理人Bは強迫を受けていないので、Bが代理人として行ったA→Cの売買契約は「有効」で「取り消せない」、ということになりますよ、というのが101条第1項の意味です。  逆に、BがCから強迫を受けて売買契約をした場合は、本当の持主であるAはなんら強迫を受けていないのですが、代理人Bが受けて、それによって契約しているので、A→Cの契約は「一応有効」だが、「取り消せる」ということになります。  Bが「殺す」とクビにナイフを突きつけられて、無理矢理契約書にサインさせられた、なんて具合の脅迫レベルに達したら、Aはノープロブレムでも、その売買契約は「無効」になります。 (2) Bが、Aから「Cから甲という絵を買ってくれ」と言われて買ったような場合、Aは自分が知っていたこと(例えば甲は盗品でCは所有者ではないこと)を、「代理人であるBは知らなかった」とは主張できないよ、という意味です。  具体的には、「代理人であるBはなにも知らずに買ったのだから、売買契約は有効であり、私は(即時)取得した」とは言えない、ということになります。  言えない結果、契約が取り消せるのか、無効になるのか、は事情次第でしょう。  第1項によれば、Bが善意無過失ノープロブレムなら、Aが強迫を受けていようがダマされていようが(Aの事情は無視して)、契約は有効となりますので、第2項はそれにたいする修正を行っているわけです。  

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、誠にありがとうございます。 お陰さまで、納得することができ、大変助かりました。 また、よろしくお願いいたします。

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