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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法1041条2項について)
民法1041条2項の解説
このQ&Aのポイント
- 同項では「前項の規定は、前条第一項ただし書の場合について準用する。」とあるのですが、どうして、「ただし書」の場合にのみ準用し、本文のそれ(場合)についてはしないのでしょうか。
- 第千四十条では、減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡した場合、遺留分権利者に価額を弁償しなければならないと規定しています。受贈者が譲渡時に損害を加えることを知っていた場合は、遺留分権利者は減殺を請求することもできます。
- 第千四十一条では、受贈者や受遺者が贈与や遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができると規定しています。前項の規定は、前条第一項ただし書の場合についても準用されます。
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質問者が選んだベストアンサー
民法1041条2項は,減殺を請求された場合においてどういう条件があれば返還の義務を免れることができるかについて規定している。ところが1040条第一項本文は価額を弁償しなければならないという規定です。
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回答No.2
> 「遺留分権利者にその価額を弁償すること(民法1040条1項)」と「返還の義務を免れること(民法1041条2項)」の違いは何でしょうか。 ことば通りの意味でしょう。 遺留分権利者にその価額を弁償するとは,贈与又は遺贈の目的となったものを金銭に換算して,その分の金銭を支払うということ。 返還の義務を免れるとは,贈与又は遺贈の目的となったものを返還しないということ。 1040条1項はお金で弁償しろと言って,1040条1項ただし書ではお金じゃなくて物を返せといっている。1041条1項では弁償すれば物を返す必要はないと言い,1041条2項ではやっぱり弁償すれば物を返す必要はないと言っている。 > また、結果として、金額的にどのような差があるのでしょうか。 金銭に換算すれば同じです。
質問者
お礼
ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。
お礼
ありがとうございました。
補足
「遺留分権利者にその価額を弁償すること(民法1040条1項)」と「返還の義務を免れること(民法1041条2項)」の違いは何でしょうか。 また、結果として、金額的にどのような差があるのでしょうか。