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これでは実用新案も特許も取れない?
現存するものの形はそのままで、作られている素材を替えるだけで、全く違う用途に使用できるのですが、それでは実用新案も特許も取れないものでしょうか? 自分が作って売り出しても、現在製品として売っている会社が同じように素材だけ替えて売り出してしまえば、どう考えても太刀打ちできません。 これは防ぎようがないことでしょうか?
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- aisac
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回答No.3
弁理士です。 素材を変えることで用途が生まれるのであれば、 十分、特許取得が可能です。 実用新案は物の形状に関するものですから、特許にすべきでしょう。 よろしければご相談ください(無料です)
- 参考URL:
- http://www.aisac.jp
- touan
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回答No.2
素材そのものの既知の性質を利用しただけならば権利化は難しいかもしれませんが、あなたが新たに創意工夫したのであれば、出願の検討はできると思われます。 出願を特許事務所に依頼されるのであれば、従来技術など整理した上で相談されに行かれては如何ですか。 尚、文面から感じられることなのですが、あなたはあまり特許にお詳しくないようですね。最低限、出願の手引き(発明協会)をご覧になった上で、また、できれば公報をご覧になって出願の実際をイメージされた上で、事務所なリ発明協会なりに相談に行かれた方が良いかと思います。
noname#29456
回答No.1
「素材を替える」ことによって、 従来のものには全くない効果が発生したということでしょうか? ならば、それで特許が取れる可能性があると、個人的には思います。 詳しくは発明協会などにご相談ください。 http://www.jiii.or.jp/
質問者
お礼
回答ありがとうございました。 「従来のものには全くない効果」ということになるのでしょうか、 使う場面が違ってくることになるのですが・・・ 発明協会、当たってみてみます。
お礼
回答ありがとうございました。 お察しの通り全く詳しくありません。 なので、特許や実用新案に関する色々なページを見ていても、 私が知りたいことはそれ以前のことということが多くて・・・ そういった全くの素人の質問を聞いてくれる窓口というのは、どこなのかわからなかったので、ここで質問させていただきました。 ありがとうございました。