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特許を取りたいけど、すでに外国に実用新案がある。
自分の発明を特許として取ろうと薦めています。念のため、海外の特許検索サービスをいくつか検索してみたところ、同じ発明が、中国で三年前にすでに新型专利(日本では実用新案という)として登録されました。 この状況なら、日本では特許を出願しても、取れますか? 是非、参考になるご意見をお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
まず日本は世界公知制を採用していて、世界のどこかで特許出願より前に出願に係る発明が公知になっているのであれば、新規性は認められず特許を取得することはできません。 ですから中国ですでにその発明が実用新案として登録されているのであれば、特許を取得することはできません。 現実には特許庁審査官が出願審査の最中にその中国の実案を発見しなければ、誤ってあなたの発明に特許が付与される可能性はあります。 でも権利行使の際に行使された側が中国の実案を発見する可能性は非常に高いです。権利行使される側の人や企業は、審査官以上に組織的かつ必死に資料調査しますから、ほとんどの場合見つかってしまいます。 そうなるとあなたの発明に付与された特許は無効になります。つまりあなたの発明は権利行使ができませんからそのような発明について特許を取得する意味はないことになりますね。 お薦めするとしたら、中国の実用新案に記載されていない事項を付加・改良して出願することくらいかな。そうすれば中国の実用新案では特許性は否定されなくなる可能性も残されています。
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- mpascal
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回答No.1
日本では、審査官が見つければ、取れないでしょう。
お礼
とても勉強になりました。お薦めすることをいただき、ありがとうございました。