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実用新案に関する質問です。

忙しいところ、見ていただきありがとうございます 実用新案に関する質問です。 質問1 【先行技術文献】 【特許文献】 【・・・・】 【特許文献1】 【特許文献2】 【非特許文献】 【・・・・】 【非特許文献1】 特許庁の書式様式に上記のような記載がありましたが、私が買ってきた本にはこのような項目はありません。 これは記入必須でしょうか? 質問2 料金についてですが、本を見ますと、実用新案出願の最低減の料金として出願料14000円、登録料3年までは2100円プラス1項目につき100した料金が必要とあります。 この料金のみで登録した場合、困ることはありますでしょうか? 他に実用新案技術評価請求書について、記述があるのですが、こちらは商品がかぶっていた場合や訴訟等に使うとありますが、商品化もしていなく、書類も提出してない現在は必要ないと考えております。 どなたか優しい回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#159776
noname#159776
回答No.2

質問1についてだけ 先行技術文献は、記載必須です(特許法36条4項2号)。買ってきた本が古いと思います。特許法、実用新案法は改正が多いんです。また、発明学会の本は止めたほうがいい。発明協会ならいいけど。 教えて!xxx > ビジネス&キャリア > 特許 に質問した方が詳しい回答が来ますよ。

yoshisan10
質問者

お礼

回答ありがとうございます。先行文献探すだけでも、かなりの時間がかかりそうです(汗)質問先まで教えて頂きありがとうございました。

  • kt1965
  • ベストアンサー率34% (116/339)
回答No.1

回答しておきます。 質問1について。 実用新案権と特許権の違いについて。特許権は、自然法則などを活用して、新しい製品を発明したとか、新しい製法を発明したなどの場合に与えられる権利です。実用新案権は、既存の製品の改良や製法の改良によって与えられる権利です。 特許庁の様式の場合には、実用新案審査を「迅速」に行うための必須資料を調査したことを示すためのものです。様式上不要かもしれませんが、この項目を記載すると特許審査よりも「迅速」に審査結果が得られます。 質問2について。 特に問題はありません。特許権は、審査請求から特許権確定まで、登録料は不要です。しかしながら、特許年金(特許登録料)は遡って請求されます。実用新案権の場合には、ある基本特許に付随した権利となりますので、権利範囲がゆるくなります。その辺りも勘案した上での出願を検討されますことを。 詳しくは、日本国特許庁各審査部まで。 では。

参考URL:
http://www.jpo.go.jp
yoshisan10
質問者

お礼

非常にわかりやすく、かつ丁寧に回答して頂きありがとうございました。とても助かりました。参考にさせていただきます。

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