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海外から輸入した商品を、特許または実用新案としたい
海外で普通に売っているのですが、日本では全然馴染みのない商品を登録したいです。(と言うより、自分が作って、自分が一番使いたいのかも・・・・・) 例えば、非常に機能的なカバンとか、便利な機能の付いたベビーカーとか。 日本では 特許電子図書館サービス一覧 http://www.inpit.go.jp/info/ipdl/service/index.html を利用して同じ様な物がないか探したのですが、見当たりません。 その様な商品を、日本で特許、又は実用新案とすることが出来るのでしょうか? 海外で購入した商品には、とくに特許の番号らしきものは書いていませんでした。 当方、特許や実用新案に関して全くの素人です。 是非、参考になるご意見方、お待ちしております。 よろしくお願いします。
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>もし、「米国特許第*******号」と書かれていたものを日本で同じものを勝手に作ったらいわゆるコピー品なのでしょうが、米国で登録したものと違う制作根拠であれば日本で特許や実用新案の出願ができると言うことでしょうか。 揚げ足を取るわけじゃないんですけど、厳密に言えば、どんなによく知られた技術内容に係る発明でも、出願をすること自体は自由です。ただ、hiro2841さんはそういう場合でも特許になるのかどうかということを知りたいのでしょうから、それについて回答しましょう。 しかし、「製作根拠」という言葉は適切ではありません。飽くまで新規性・進歩性他の特許要件を満たしていることが必要です。米国で登録したものと同一ではない構成を有していて、しかもその構成が容易に想到し得たものではなく、さらには予測し得なかった作用効果を有していれば、米国で登録済のものと類似したものでも日本で特許になる可能性はあります。(もちろん、日本で先に他人が出願していないことが条件です。) ただ、私が言っているのは、そういうことではなく、米国特許を取得した出願人が日本でも出願している場合の話です。 A国で出願してから1年半以内は原則的に公開されません。従って、A国で公開されたり公然実施したりする前にB国に出願すれば、新規性が失われていないので、A国の出願のせいでB国での出願が拒絶されることはありません。(その間に他人が同じ発明を世界のどこかで実施したりB国で出願してしまったりしていたら、拒絶されることになりますが。) また、特許制度には、A国で出願してから1年以内であれば、同じ出願人が同じ発明をB国に出願した場合に、A国での出願からB国での出願までの間に他人が同じ発明を世界のどこかで実施したりB国で出願してしまっていても、拒絶されないようにすることができるという仕組み(パリ優先権主張)もあります。 原則として特許権は他国には及びません。従って、外国でも販売することを予定している場合には、その外国でも特許を取得することが必要となります。「米国で特許を取ってるぞー!」と主張しながら日本で販売するんだったら、日本でも特許出願をしているのが普通です。それなのに日本の特許番号や公開番号を表示しないのは、日本では特許を取れなかったと白状しているようなものだ、ということを言いたかったわけです。 逆に言えば、A国で特許が取られてしまっている商品でも、B国で特許を取られていなければ、B国内だけで他人が実施すること(コピー商品の販売)は自由ということになります(B国外への輸出はNG)。hiro2841さんが外国で見掛けた商品について日本で特許を取られていなければ、hiro2841さんが日本で特許を取ることはできませんけど、日本国内だけで製造販売できる可能性はあります。(但し、他人がさらにそれを真似して製造販売することを阻止することはできません。) でも、他人が特許を取っていないかどうかを調べるのはそんなに簡単なことではなく、うっかり見落としがあったりすれば、特許権侵害で訴えられるリスクもあります。くれぐれもご注意ください。
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まず、No.1の方の回答は大筋では正しいんですけど、不適切な用語が多いので、適切な用語を使って書き直させてください。(法律に関わる分野なので、公の場では適切な用語を使うのが望ましいです。) ********************* 海外で普通に売っているなら無理。 特許や実用新案の出願をしているけど、まだ特許出願公開や登録実用新案公報等が発行されていないだけという可能性もあります。 そもそも、海外で既に発売されているなら、質問者さんは発明者ではないので特許を受ける権利がありませんし、出願しても既にあるものですから新規性がないということで拒絶されます。 出願および審査にかかる費用の分だけ損するだけです。 ********************* >ただ、国内でもよく似た商品で、ちょっと変えて、「特許」だの「実用新案」だのと言われますが、やはり、よく似た商品とはいえ、それなりの説明できる根拠を持っているということでしょうか。 特許請求の範囲に記載されたものと明確な違いがあれば、似たような物・方法でも特許になる可能性があります。なお、新規性・進歩性の審査基準は、こちらに詳しく記載されています。 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_ii-2.pdf ただ、No.3にも書かれていますように、「出願中」という表記(「出願中」とか「公開200*-******号」等)もあります。これは、「まだ特許にはなっていないけど、出願中だから注意しろよー!」という趣旨のものです。この場合には、特許になるかどうかをチェックして、特許にならなければ他人が同じものを自由に製造販売できることもあります。(但し、特許にならなかった場合でも、その後に全く同じものを他人が特許を取ることはできません。) なお、現行法の実用新案の場合には「出願中」ということはまずありません。無審査なので、出願すれば原則的にすべて半年程度で登録になります。(書誌的事項の不備のせいで撥ねられる可能性もないわけではないですけど、そんなところで失敗するのは大抵はずぶの素人かろくに調べもしない人だけです。) その場合には、権利行使(「俺の考案だからおまえらマネするなー!マネするなら金払えー!」という主張)をする前に実用新案技術評価書というものを作成してもらう必要があります。 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_x-1.pdf 安易に権利行使して相手に逆襲されて無効審判で無効にされたりするとしっぺ返しを喰らう恐れもある(実用新案法第29条の3(実用新案権者等の責任))ので、権利行使には細心の注意を払うことが必要です。 さらに言うと、「米国特許第*******号」などという表記は、日本では法的には全く何の効力もありません。書いている方は営業上の宣伝文句に、とでも思って書いているんでしょうけど、裏を返せば「日本では特許を取れませんでした」と白状しているようなもので、笑うほかありません。(対応日本出願がまだ審査中であれば、米国特許番号と共に日本での出願公開番号も併記するでしょう。)
お礼
「海外で普通に売っているなら無理。」今回質問して、勉強させていただいて理解できました。 新規性・進歩性の審査基準については参考になるサイトを教えて頂きありがとうございます。 最後に気になったのですが、今回違いますが、もし、「米国特許第*******号」と書かれていたものを日本で同じものを勝手に作ったらいわゆるコピー品なのでしょうが、米国で登録したものと違う制作根拠であれば日本で特許や実用新案の出願ができると言うことでしょうか。
- sahara4
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No.2の続きです。 >ただ、国内でもよく似た商品で、ちょっと変えて、「特許」だの「実用 >新案」だのと言われますが、やはり、よく似た商品とはいえ、それなり >の説明できる根拠を持っているということでしょうか。 たしかに、既に世の中に出まわっている商品に似ているのに、特許が認められるケースがあります。 特許法第二条で『この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。』とあり、構成が似ていても、技術的思想が異なっていれば特許が認められる場合があります。 これは結構微妙な問題で、特許庁の審査官が特許出願前にあった発明と構成が似ているとして拒絶査定(ダメよ)した出願が、東京高裁で技術的思想が異なることを認められて逆転し、特許査定されたってな事案もあります。 もっとも、巷でよく見る表記には、特許出願中とか、実用新案登録出願中と、「中」の字がついてませんか? 特許を取るのは大変ですから、本当に特許を取った製品かどうかは怪しいと思いますよ。 もっとも、特許出願は\16,000で出願できて、特に特許の場合は、特許庁が忙しくてなかなか審査してもらえないので、出願から査定が確定するまでに数年かかります。 ですから、特許出願中と言う表記は嘘じゃない可能性は高いですけどね。 蛇足ですが、「公然知られた」とは、必ずしも多数である必要は無いとされています。ですから、マニアの間でしか知られていなくても「公然知られた」とされます。 逆に、大勢の人が知っていても、機密保持契約をしていたり、商慣習上、秘密を守るべき立場の人達だけならば「公然知られた」に当たりません。
補足
説明できる思想(制作根拠とでも言うのかな?)があれば可能かもしれないのですね。 説明にある特許出願は「中」がついているものが多いかもしれませんね。 今後、注意して見るようにしてみます。 たいへん参考になりました。
- sahara4
- ベストアンサー率53% (14/26)
特許法の法文から補足しましょう。 関連するのは第29条です。 ------------------------------------------ (特許の要件) 第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明 三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明 2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。 ------------------------------------------ 質問文から、あなたは『・・発明をした者・・』ではないし、『一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明』と『二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明』にあたりますね。 ということで、特許を受けることができません。 かりに特許出願して審査請求しても特許庁の審査官から拒絶査定(ダメよ!)を受けます。 かりに、かりに、特許庁の審査官が見過ごして特許査定(特許を与える)したとしても、『こんな特許インチキジャー!!取り消せー!?』と言う人のために特許無効審判と言う制度があります。 特許無効審判を起こされたら、無効にされちゃうでしょうね。 それから、特許出願は出願から1年6ヶ月以上経過しないと公開されませんので、特許電子図書館で検索しても引っかかりません。 因みに、特許庁も忙しいので、公開されるのはさらに数ヶ月後になると思ってください。 それと、特許の番号の表示は必ずしも付けなくて良いものなので、無いからと言って、特許製品ではないとは言いきれません。 187条で『・・特許に係る旨の表示・・を附するように努めなければならない。』と規定されており、『努めなければならない』すなわち、努力目標と言うことです。 因みに、嘘の表示をすると198条『三年以下の懲役または三百万円以下の罰金』に処せられます。
お礼
回答ありがとうございます。 たいへん参考になります。 今回の質問の場合、マニアックな商品とはいえ、「外国において公然知られた発明」であるといったところでしょうか。 ただ、国内でもよく似た商品で、ちょっと変えて、「特許」だの「実用新案」だのと言われますが、やはり、よく似た商品とはいえ、それなりの説明できる根拠を持っているということでしょうか。 よろしければ教えて下さい。
- kalze
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海外で普通に売っているなら無理。 特許や実用新案を出しているけど、まだ審議されていないだけという可能性もあります。 そもそも、海外で既に発売されているなら、発明者は質問者さんではないので申請する権利がありませんし、申請しても既にあるものですから新規性がないということで却下されます。 申請および審議にかかる費用の分だけ損するだけです。
お礼
回答ありがとうございます。 多少表現が悪かったかも知れませんが、商品的にはマニアックです。 一部の好き者が専門店に行って偶然目にしている程度で、北米で代理店が数カ所有り、売られていることは知っていますが、使っている人を一度も見たことがありません。(マーケットが特殊過ぎるのかも) 初めて知ったのですが、海外だろうと、発明(販売)した人が特許や実用新案の権利を得ると言うことなんですね。 国内に準ずると思っていました。(そもそもの間違い。) あとは、申請した者の早い者勝ちと思っていましたが、これも間違いなのでしょうね。
お礼
たいへん細かな具体的な説明ありがとうございます。 飽くまで新規性・進歩性なのですね。 再度よく調べて、日本のマーケットに出せるように頑張りたいと思います。 たいへん勉強になりました。 ありがとうございました。 (たぶん、大手メーカーはいつかは必ず出すと思うので、頑張って先手を打ちたいです。)