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特許権と実用新案権について
いつも皆様にはお世話になっております。 現在「職務発明」に関する社内規程を作成しているのですが、特許権と実用新案権でわからなくなりましたので、ご質問します。私は特許と実用新案を分けて考えていたのですが、上司の一人から「現行、実用新案は特許に含まれているのではないか?」と指摘がありました。一括りの権利と認識した方がよいのでしょうか?
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#1です 追加します。 キーワード:発明 職務 特許 実用新案 規程 とすると、大学をはじめとして企業などの、規程やその案が数多く出るの、参考になると思います。 用語の種類やポイントがよく纏めてある、サイト 池上特許事務所 http://www2.ttcn.ne.jp/~ikegami-tokkyo/
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- bhoji
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回答No.1
↓のような考えはどうでしょうか? 大きな纏め 知的所有権 その中は 1.登録商標、ロゴ、意匠、デザイン 2.発明、技術開発 2の下で A.発明者の義務や権利 A.の下で 特許の場合 実用新案の場合 私は、実用新案は特許も発明ではありますが、違う物と思います。
質問者
お礼
ご回答、ありがとうございます。特許法、実用新案法と分かれているように、一括りにしなくていいんですよね。安心できました。ありがとうございました。
お礼
お気にかけていただいてありがとうございます。自分一人でいろいろと調べていたのですが、用語をとってもあっちの管轄、こっちの管轄で頭がパニくりそうでした。ご紹介頂いたサイトは簡潔でわかりやすかったです。本当に助かりました。