• ベストアンサー

特許権と実用新案権について

いつも皆様にはお世話になっております。 現在「職務発明」に関する社内規程を作成しているのですが、特許権と実用新案権でわからなくなりましたので、ご質問します。私は特許と実用新案を分けて考えていたのですが、上司の一人から「現行、実用新案は特許に含まれているのではないか?」と指摘がありました。一括りの権利と認識した方がよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bhoji
  • ベストアンサー率53% (1514/2852)
回答No.2

#1です 追加します。 キーワード:発明 職務 特許 実用新案 規程 とすると、大学をはじめとして企業などの、規程やその案が数多く出るの、参考になると思います。 用語の種類やポイントがよく纏めてある、サイト 池上特許事務所 http://www2.ttcn.ne.jp/~ikegami-tokkyo/

Pakkum
質問者

お礼

お気にかけていただいてありがとうございます。自分一人でいろいろと調べていたのですが、用語をとってもあっちの管轄、こっちの管轄で頭がパニくりそうでした。ご紹介頂いたサイトは簡潔でわかりやすかったです。本当に助かりました。

その他の回答 (1)

  • bhoji
  • ベストアンサー率53% (1514/2852)
回答No.1

↓のような考えはどうでしょうか? 大きな纏め 知的所有権 その中は 1.登録商標、ロゴ、意匠、デザイン 2.発明、技術開発  2の下で    A.発明者の義務や権利   A.の下で   特許の場合   実用新案の場合 私は、実用新案は特許も発明ではありますが、違う物と思います。

Pakkum
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。特許法、実用新案法と分かれているように、一括りにしなくていいんですよね。安心できました。ありがとうございました。

関連するQ&A