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特許・実用新案法について
補正についてですが実用新案登録出願で考案が物品の 形状、構造または組み合わせに係わるものでないとき 特許庁長官は補正を命ずることができるのでしょうか。 また、登録の効果に関することですが先使用による通常実施権の移転は、登録しなければ第三者に対抗することができるのか、できないのか。 教えて下さい。
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noname#230359
回答No.1
>補正についてですが実用新案登録出願で考案が物品の 形状、構造または組み合わせに係わるものでないとき 特許庁長官は補正を命ずることができるのでしょうか。 このような場合,特許庁長官は補正を命じます。(出願人はお金を払っていますので,当然でしょう。) >また、登録の効果に関することですが先使用による通常実施権の移転は、登録しなければ第三者に対抗することができるのか、できないのか。 教えて下さい。 申し訳ありませんが,ご質問の意味を理解できません。補足していただければ,アドバイスできるかもしれません。 蛇足ですが,このご質問は二つあって,この二つはそれぞれ独立していると思いますが。。。 関連の質問でない限り,複数の質問を一つに書くのではなく,別に質問されたほうが的確な回答やアドバイスがあると思います。
お礼
誠に有難う御座いました。 今後とも宜しくお願いします。