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特許や実用新案の新規性・進歩性はどの程度必要?
既存製品の素材を取り替えただけでは、特許や実用新案は取れないという事を過去の質問を読んでいて知りました。 しかし、素材を変えたことによって全く新しい機能が生まれれば可能性があるとも読みました。 そこで質問なのですが、素材を変えたことによって既存の製品では、重要視されておらず、全体の機能としても勘案に入れられてなかった部分の機能・効果が大幅に改善されたとします。 使用方法・形状は従来どおりでも素材を買えることによって、その機能や効果を求める人にとっては、より簡単により確実にその機能・効果を得ることが出来るようになります。 従来製品でも無い事はないが、その機能・効果は微々たる物で製品の価値部分としては認知されておらず、通常の使用法では「ほぼ」得られなかった機能・効果を素材を変えたことによって簡単に得られるようになった場合、これは新規性・進歩性があるとして特許や実用新案は取れるのでしょうか?
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