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特許や実用新案の新規性・進歩性はどの程度必要?
既存製品の素材を取り替えただけでは、特許や実用新案は取れないという事を過去の質問を読んでいて知りました。 しかし、素材を変えたことによって全く新しい機能が生まれれば可能性があるとも読みました。 そこで質問なのですが、素材を変えたことによって既存の製品では、重要視されておらず、全体の機能としても勘案に入れられてなかった部分の機能・効果が大幅に改善されたとします。 使用方法・形状は従来どおりでも素材を買えることによって、その機能や効果を求める人にとっては、より簡単により確実にその機能・効果を得ることが出来るようになります。 従来製品でも無い事はないが、その機能・効果は微々たる物で製品の価値部分としては認知されておらず、通常の使用法では「ほぼ」得られなかった機能・効果を素材を変えたことによって簡単に得られるようになった場合、これは新規性・進歩性があるとして特許や実用新案は取れるのでしょうか?
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- trytobe
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一般論としては、既存のものを組み合わせたときに、それを使って得られると既に知られた効果の他に、まったく思いもよらない効果が生じたときには、進歩性が認められます。 つまり、素材もAとBを合わせただけ、効果もAの効果とBの効果が合わさっただけ、では組み合わせ容易として拒絶されるわけです。 しかし、AとBの配合率や結合方法などを工夫すると、AでもBでもないCという効果が出るならば、それは発明なのです。 従来製品でも無いことはない=既に存在はしていた、ということですから、これと全く同じでは既存のもので新規性もなく、その機能・効果は微々たるもの、と判断されます。 さらに改良した何らかの策があってこそ、機能・効果に大きな改善が出た、という比較実験の結果が記載されていれば、発明の詳細とその実現方法と効果が明確になり、特許性(新規性・進歩性)が認められやすくなります。
- touan
- ベストアンサー率30% (52/170)
「特許取れますか?」…かつて、よく耳にした表現です。そして、今も目にしている表現です。 言った人に答えたのは…「取れますよ。でも、アナタが希望しているような権利になるかどうかは判りませんよ。」でした。今のアナタにも、同じ回答をします。 ・「素材ゆえの効果」は…既存製品に対する素材変更ゆえに発揮されるのか?即ち、他の技術分野でも同様に効果が奏せられるのか? ・どのような権利範囲を確保できればよいのか?また、最悪の場合の確保範囲は? ・既存製品以外の先行技術は? 等々。 まだまだ、出願のネタ段階でしかないようですから、概念を整理し、発明の本質を明確にされることを何よりもお勧めします。
- take0_0
- ベストアンサー率46% (370/804)
その素材の使用方法自体に進歩性があればいけるかもしれません。 ただ、その素材によって、その機能・効果が得られることが一般的なら無理です。 「当業者が容易に到達できるか」という話になりますが、これが「容易でない」とするには、かなりの飛躍が必要です。 その素材を使用することによって、基本機能まで損なうような事態になるのが常識だったとします。それを解決し、同時に新機能まで追加出来る場合なんかは進歩性が認められるでしょう。