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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:提出が必要な別表)

【要約】別表提出に関する疑問と特殊支配同族会社の別表提出について

このQ&Aのポイント
  • 3月決算で現在申告書類を作成しておりますが、どの別表を提出すれば良いのか解りません。今期は300万円ほどの赤字ですが、繰越損益を計算する別表等が送られてきませんでした。
  • 特殊支配同族会社だと思いますが、その別表も何か提出する必要があるのでしょうか。当社は特定同族会社であり、社長が一人オーナーで、資本金は1000万円以下、青色申告をしています。また、今期の損失は300万円で累積損失も300万円、役員報酬は全員800万円以下です。
  • 別表2、別表4、別表5-1、別表5-2はすでに作成済みです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • One_net
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回答No.4

数ですよね、別表二(同族会社等の判定に関する明細書)には特殊支配同族会社の区別はありませんね。最近出来た規定だからですかね。 また特殊支配同族会社はオーナーグループの持株比率が90%以上で、かつ常勤役員の数がオーナーグループで50%を超える場合が適用されます。そして面倒なのが別表十四(一)及びその付表でオーナーの給与が損金不参入になっていないことを報告しなければなりません。(今期損失300万円でも)又この別表は大変複雑で税務署に尋ねても明快に答えられる人がいないようです。(だから提出していない法人も多いようですよ)

acutoku_k
質問者

お礼

なるほど。私も色々調べたのですが、記入の仕方が解りませんでした。 詳しく教えて頂き、有難う御座います。 明日にでも税務署に聞きに行って見ます。

その他の回答 (3)

  • srafp
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回答No.3

1番です。 他の方へのお礼文に対してコメントするのも何ですが > 別表7は失礼だからというのはどうなんでしょうね??? だって人によっては、「黒字経営しているのに、『御社は赤字ですよね』と喧嘩を売ってきているのか!」と、受け取る方も居るからです。 又、やっと黒字になった場合にも、やはりいい気持ちではないですよね。

acutoku_k
質問者

お礼

なるほど。 私は繰越損失を出すくらいなら税務署まで書類を「取りに来い」的に 思ってしまいました。

  • One_net
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回答No.2

別表一(一)・・・法人税確定申告書_別表(一)1 別表二 ・・・・・・同族会社等の判定に関する明細書 別表三(二)・・同族会社の留保金に対する税金の計算・・・・不要 別表四・・・・・・所得の金額に関する明細書(簡易様式) 別表五(一)・・利益積立金及び資本金等の額の計算に関する明細書 別表五(二)・・租税公課の状況等に関する明細書 別表六(一)・・所得税額の控除及びみなし配当金の一部控除・受取利息等のがある場合 別表七(一)・・欠損金又は災害損出金等の明細書 別表八・・・・・・受取配当金の益金不参入に関する明細書・・・・・・受取配当金がある場合 別表十一(一)個別評価金銭債権に係る貸倒引当金損金参入・貸倒引当金がある場合 別表十一(一の二)括評価金銭債権に係る貸倒引当金 別表十四(一)特殊支配同族会社の損金不参入明細書 別表十四(一)付表・特殊支配同族会社の前三年基準所得の明細書 別表十四(二)寄附金の損金参入に関する明細書・・・・・・・・・・・・寄附金がある場合 別表十五・・・・交際費の損金参入に関する明細書 別表十六(一)定額法による減価償却資産の償却額の計算・定額償却がある場合 別表十六(二)定率法による減価償却資産の償却額の計算・定率償却がある場合 別表十六(六)繰越資産による減価償却資産の償却額の計算・繰越資産がある場合 別表十六(七)小額資産による減価償却資産の償却額の計算・小額償却がある場合 別表十六(八)一括償却による減価償却資産の償却額の計算・・・一括償却がある場合 ◆その他添付資料 決算報告書(含む株主資本金変動計算書) 定科目内訳書 ◆地方税 第6号様式・・・県民税確定申告書 第6号様式別表四の四県民利子割 第6号様式別表四の三・均等割り額の計算に関する明細書・・東京の場合 第9号の二様式利子割額の都道府県別 第20号様式・・市民税確定申告書 ※別表七(一)は欠損金がある場合で、税務署では失礼だから配布していないとの事です。次のサイトでダウンロードできます http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/pdf/h20/07_01.pdf

acutoku_k
質問者

お礼

細かく有難う御座います。 助かります。 別表7は失礼だからというのはどうなんでしょうね??? 補足ですが、当社は特殊支配同族会社ですよね? 資本金が800万円で社長が一人で株を持っています。 その場合、申告書に特定同族会社と同族会社、非同族会社しか 分類が無いのですが特定同族会社として宜しいのでしょうか?

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

ズバリの回答ではありませんが、参考になれば幸いです。 税務署に行かれ、用紙を貰ってくるのも一つの方法ですが、国税庁HPに別表の一覧が御座います。 ここでしたら、各別表毎に作表の簡単な解説も載っております。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2008/01k.htm

acutoku_k
質問者

お礼

有難う御座います。 ダウンロードしてみます。