- ベストアンサー
法人税申告の別表や付表の提出義務
法人税申告の別表や付表の提出義務について記載された一覧表はないでしょうか? 例えば法人概況報告書は以前は任意でしたが義務になりました。 同様に、提出を求められるが義務ではない、あるいは特定の場合に当てはまらないと義務ではない、とそれぞれあると思います。 また、損益計算書や貸借対照表も、添付義務があるのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1.各別表の一覧は↓にあります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2008/01k.htm 各別表は、提出義務というより、該当分のみ提出すれば足ります。 2.添付書類については、法人税法施行規則第35条に規定されています。 (確定申告書の添付書類) 第三十五条 法第七十四条第二項 (確定申告書の添付書類)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。 一 当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書 二 当該事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(当該事業年度終了の日の翌日から当該事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容につき他の号に掲げる書類にその記載がない場合には、その内容を記載した書類を含む。) 三 第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書 四 当該内国法人の事業等の概況に関する書類 五 合併、分割、現物出資又は法第二条第十二号の六 (定義)に規定する事後設立(次号において「組織再編成」という。)に係る合併契約書、分割契約書、分割計画書その他これらに類するものの写し 六 組織再編成により当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被事後設立法人に移転した資産、負債その他主要な事項又は当該組織再編成に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人若しくは事後設立法人から移転を受けた資産、負債その他主要な事項に関する明細書
その他の回答 (3)
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
別表2について 同族会社の判定が必要なのは株式など出資のある法人に限定されるので、出資のない法人の場合は添付の必要はありません。 「判定する場合は」とはこのことを指しているのではないでしょうか。
お礼
何度も的確な回答ありがとうございます。 目から鱗が落ちました。
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
勘定科目内訳明細書とは、預貯金内訳書や地代家賃明細等のことです。
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
税法は強行法規です。 同族会社の判定結果は納税額の決定要素になりますから、納税者にはその添付について裁量の余地はないと思います。
補足
度々ありがとうございます。 別表4や5は提出すると書いてあるのに2は「判定する場合は」と限定しているのが気になりまして。 追加で質問させて頂いて恐縮ですが、施行規則を見る限り、いわゆる別表類以外では、貸借対照表と損益計算書、事業概況、勘定科目内訳以外の、例えば預貯金内訳書や地代家賃明細等は添付の義務はないということでしょうか?
補足
ありがとうございます。施行規則見ました。 かなりややこしいですが、必要の有無を書いてありますね。 ところで別表2は同族会社であるかを判定する場合添付する、とありますが、法人が判定することを望まない場合は添付しなくていいんでしょうか?