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別表五(一)の「繰越損益金」は何の意味があるのでしょうか

現在法人税申告書作成中です。 毎年思うのですが、別表五(一)の繰越損益金は、 何に使われるのでしょうか? 税金の額に反映するわけでもなさそうですし、 何の意味があるのか分かりません。 また前年度から営々と引き継がれていくので、 もしどこかの時点で間違っていたとしたら、 間違いが修正されないままずっと引き継がれていきますよね。 何に使われるか分からないことも相まって、 そのことに恐怖があります。 もし間違っていたとしたら、どのような問題が起こりえますでしょうか? ご教示よろしくお願いいたします。

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  • minosennin
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回答No.2

別表五(一)の作成目的は、「利益積立金」(法人税法2条18号)を計算することです。(繰越損益金が単独で申告書のどこかに影響するようなことはないはずです) 利益積立金は、特定同族会社の特別税率(法人税法67条)や清算所得(同93条)に関係があります。 したがって、特定同族会社に該当しなければ、通常の事業年度ではほとんど関係ないのではないでしょうか。 なお、繰越損益金は、株主資本等変動計算書から繰越利益剰余金の前期末残高と当期末残高を転記するだけですから、何もこわがることもないと思いますが・・ 万一昨年までの数字が間違っていた場合は、今年度から直せばいいと思います。

bluerivers
質問者

お礼

ご丁寧なご回答ありがとうございました。 言葉の意味を一つ一つ調べ、概要が分かりました。

その他の回答 (2)

  • -9L9-
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回答No.3

別表五(一)のIのタイトルになっているとおり、繰越損益金は「利益積立金」を計算するのに必要な要素のひとつです。利益積立金は、会社が解散した際の清算所得の計算や、合併や自己株式の取得などの際のみなし配当等の計算に必要になります。 利益積立金は企業会計上の利益剰余金に近い概念ですが、会計上は資本と利益との境界があいまいなこと、会計と税法での利益(所得)の範囲の違いから、法人税法に厳格な規定があり(法人税法施行令第9条)、会社の設立から解散まで一貫して計算する必要があるため、この表のI欄を使用する制度になっています。

bluerivers
質問者

お礼

詳しいご回答、ありがとうございました。

  • mrenmren
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回答No.1

決算書の繰越利益剰余金と一致します。 一致していない別表五(一)をみたことがあります。 そのときは、別表四の当期利益が決算書とは違っていました。。。。

bluerivers
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 決算書の数字と対応するシンプルなものだったんですね。 何か勘違いして難しく考えすぎていたようです。