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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:別表七の書き方)
別表七の書き方について教えてください
このQ&Aのポイント
- 別表七の書き方について教えてください。別表七では、「欠損金又は災害による損失金の損失算入に関する明細書」を作成します。具体的には、控除未済欠損金や当期控除額などを記入します。また、別表七の一行目には翌期繰越額を記入しますが、斜線が引かれている場合は他の行に書くべきです。
- 決算書の「当期未処分損失」と申告書で繰り越す欠損金額は異なる場合があります。決算書では決算書の方法で欠損金を繰り越し、申告書では申告書の方法で繰り越します。そのため、両者の数字が次第にかけ離れていくことがあります。
- 別表七の書き方や欠損金の繰り越しについてより詳しく知りたい場合は、専門家に相談することをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
ご存知とは思いますが、法人税の青色申告の欠損金は5年間に限り繰越・控除ができます。 ですから、別表七の最上段は、実は5年目を迎えて、翌期には繰越できない、 という意図で、斜線を引っ張っているのです。 すなわち、古い事業年度から順に書いてくれ、という事です。従って、前期分 であれば、一番下の方に書くことになります。 では、なぜ5年間なのに10行もあるのか、おそらくそれは、普通は事業年度が 1年間の法人が殆どですが、まれに事業年度が半年、という法人もありますので それらの事を考慮して、(5年間×2行=)10行設けているのだと思います。 ですから、前期の分はまず下から2段目に記入して頂いて、もちろん翌期繰越額 は30になりますので、翌期に別表七を記入する場合には、さらに2段上に書いて もらって、その後は順次2段ずつずらしてもらって、5年目には最上段になり、 残高が残ってしまっても、斜線が引っ張ってある通り、翌期には繰り越せませんよ、 という事になります。 別表四の方には、36(1)に70を記入して、37(1)に控除額70を記入し、39(1)は、0円と 記入します。 (ご存知とは思いますが、念の為) それと、決算書の未処分損益と、申告書上の繰越欠損金はおっしゃる通りで、一致しません。 申告書による加減算による部分もありますし、法人であれば、前期繰越利益が当期損失より 多ければ、繰越損失になる事はありませんが、申告書上では、いくら繰越利益があったと しても、欠損が出た次の期には、繰越欠損金として繰り越せますからね。 あとは、逆に申告書上では、5年で消える、という違いもありますから、かけ離れ ていくのは、致し方ないですよね。
お礼
大変分かりやすいお答え、ありがとうございます。 質問を投稿した後に、質問の中の間違いに気づいて、 やきもきしていました。 (質問者は質問を訂正できないので…) けれどそれも踏まえておこたえ頂いて、ありがとうございました。 古い方から書いていくとは、思いもしませんでした。なるほど…。 また帳簿上にあらわれる経営の形と、税務上のそれが、かなり違うものなんだということも、意外でした。