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個人事業の仕訳で

姉が喫茶店を経営していて経理の手伝いをしているのですが仕訳が わからないのでどなたかよろしくおねがいします。 知人に食材等を立て替えてもらっているのですが、昨年は、立て替えて もらった都度、 仕入高 5000 短期借入金 と処理していました。 昨年度の処理は無事に終えたつもりだったのですが、昨日になって 昨年の分で立て替えた分を出し忘れたと言って20枚くらい領収書 をもらったのですが、昨年の分は今年に入れるわけにはいかないでしょうか。 その場合、現金を借りたように処理するものでしょうか。それとも 事業主貸 20000 短期借入金 と処理するのでしょうか。 よろしくおねがいします。

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  • ベストアンサー
  • wakabon
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回答No.1

正しくは、昨年分の所得の計算誤りということで、かつ、所得が減額するため、「更正の請求」という手続きになります。 法定納期限から1年以内の申請が必要で、認められれば、昨年分の税金の一部が還付されます。

その他の回答 (2)

回答No.3

 結論からいいますとご質問のとうり知人さんの立替分が仕入れであれば、昨年平成14年分の仕入れは今年に入れることはできませんね。今、確定申告の期間中ですが、もう平成14年分の確定申告書は提出されたのでしょうか?提出されていても確か確定申告期間中、今年は3月17日まで税務署では確定申告書を受け付けていますからそれまででしたら(まだ少し時間がありますから)税務署にいかれて上記の事情を話せばペナルティーなしでやり直し(決算書、確定申告書の訂正をして再提出)ができるはずだったと思いますが。仕入れの計上漏れですから、費用の増加→所得の減少→納税額が少なくなる。ということになりますね。なお時間等の関係で昨年の経理のやり直しが極端に言って例えば平成15年の6月くらいにしかできないぞ!ということであればこれはこれで確定申告書提出の日から1年以内であれば、更正の請求というのを税務署に対して手続きすれば税金が帰ってきます。  費用にせよ売上にせよ昨年の分はあくまでも昨年分として計上しなければなりません。どうかご注意を。  なお更正の請求をされるのでしたらそれ専用の用紙が税務署にありますから、記入方法等は税務署で聞いてください。  今、気が付いたんですが帳簿の整理中に平成14年中のとんでもない日付の領収書が知人さんから来て帳簿の締め切りのあとにこんなもん来たってこまるという状態でしたらしかたないですから、正直な日付と仕入高/短期借入金で20枚分仕訳して、仕入帳と借入金の帳簿の最後の行にくっつけて置かれたらどうでしょう。 今回の事情はメモ等で残しておかれてやむおえずこのような帳簿になってしまったということでしょうがないと思います。収益・費用の計上時期を間違えているよりこの方がまだましですね。以上です。 

回答No.2

>昨年度の処理は無事に終えた 「平成14年分の確定申告書を作成して提出した」という意味でしょうか? そうであれば、平成15年3月17日までであれば、「平成14年分の確定申告書の訂正」が可能ですよ。 所得金額を再計算し、「印鑑と申告書の控え」を持って税務署へ行き、先に提出された確定申告書の訂正をされれば問題ありませんよ。

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