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個人事業のアルバイト料

個人事業で一緒に住んでいる恋人に事務を手伝ってもらっています。 アルバイト料を支払う場合は経費に参入できるのでしょうか? 仕訳は以下の処理であっていますか? 宜しくお願いします。 経費にできる場合: 給与手当 30000/現金 30000 事業主貸の場合 : 事業主貸 30000/現金 30000

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

恋人の段階なら、ふつうの「給与」でかまいません。 そのまま経費になります。 仕訳はそれであっています。 ただ、場合によっては源泉徴収をする義務が生ずる場合もあります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2502.htm めでたくゴールインして、「生計を一にする親族」となってしまったら「事業主貸」、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2210.htm もしくは「専従者給与」です。 専従者給与は経費になりますが、事前に青色の申請をして、専従者の届けも必要です。 白色なら「専従者控除」という手もあります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

promise33
質問者

お礼

回答ありがとうございました。大変参考になりました。

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