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光熱費の仕訳について 個人事業
経理初心者です。皆様のお知恵を拝借させて下さい。 水道光熱費は事業50%個人50%で按分しています。 全額事業主の個人口座から引き落とされます。 決算時に1年分を計上したいのですがその際の仕訳がいまいちわかりません。 水道光熱費/事業主借 で、大丈夫でしょうか? 尚、翌年度にあえてその分を補填したいのですが 事業主貸/現金 で、大丈夫でしょうか? それとも、未払金を使って 水道光熱費/未払金 (今年度決算時) 未払金/現金 (翌年度) とするほうがいいのでしょうか? どなたかご回答よろしくお願いします!!
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NO1です(追加) 1年分を一度に計上=結果年度でみれば発生主義となっているので、問題はありません。 年内の処理に誤りがあり、訂正しているのであれば、それについてとやかく言う税務署員も おりません。 従って、あなたの処理は間違いではありません。(結果が合っているのですから) ただし、NO2の方が仰られているように原則は発生した時点で下記の処理をするのがベストです。 水道光熱費 / 事業主借 (事業経費分計上) 事業主貸 / 現金 以上の通り、毎月仕訳しておれば、月次の損益を限りなく正確に把握できますし、また、事業経費を 50%で按分した際の端数は、納税者有利の考えから、事業経費分の方に多く計上できる(年間で10円 程度ですが)ので、毎月処理されるのが良いでしょう。 さらに、減価償却の年間見積額を月数で割り、毎月計上すれば、さらに月次損益が正確に把握できると 思います。 健全な事業経営ができますように・・・
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- seble
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事業会計は、原則として発生主義ですので、決算期に一括でというのは本則から外れます。 特に、年を越えるような場合は利益調整にもなりかねませんから問題かと思います。 仕訳の方法以前に、そのような処理が許されるかどうかの問題です。 少額だと見過ごされる場合も多いでしょうけど。
お礼
そうですよね(汗) これを機に再度処理方法を見直してみます。 ご指摘ありがとうございました。
- star460219
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既に払っているものに「未払金」はないと考えます。 質問者様が、前段でお考えになっているとおりの処理で結構かと思います。 何れにしても所得に影響はありませんが・・・
お礼
迅速な回答ありがとうございます!! もやもやしていたのでスッキリしました。 どうもありがとうございました!!!
お礼
親切かつ丁寧なご説明本当にありがとうございます!! 端数処理のお知恵まで頂き感謝感謝です。 健全な事業経営に全力で努めます!!